2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問60
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における地域住民の生活環境の保全対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 振動規制法上の特定建設作業においては、規制基準を満足しないことにより周辺住民の生活環境に著しい影響を与えている場合には、都道府県知事より改善勧告、改善命令が出される。
- 振動規制法上の特定建設作業においては、住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域の指定は、市町村長が行う。
- 施工にあたっては、あらかじめ付近の居住者に工事概要を周知し、協力を求めるとともに、付近の居住者の意向を十分に考慮する必要がある。
- 騒音・振動の防止策として、騒音・振動の絶対値を下げること及び発生期間の延伸を検討する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→都道府県知事ではなく、市町村長が行います。
2→地域の指定は、市であれば市長、町村であれば都道府県知事が行います。
改善勧告・改善命令と似ていますが、しっかり区別して覚えましょう。
3→正解です。これに加えて、居住者の希望を伺い、
それになるべく沿うようにするとより理解が得られやすくなります。
4→発生期間の延伸は期間の増加を意味し、防止策として不適切です。
「発生期間を短縮する」が適切です。
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02
振動規制法の改善勧告は市町村長が行います。
2×
住民の生活環境を保全地域の指定は市の場合は市長が、町村の場合は都道府県知事が実施します。
3〇
近隣住民の要望等あれば、可能限り行うと理解が得られやすいです。
4×
発生期間の延伸は防止策になりません。
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03
1)適当ではありません
特定建設作業が指定地域内で行われる場合、作業に伴って発生する振動が定められた基準に適合せず周辺住民などに被害が発生したときは、市町村長が工事を施工する者に対し改善命令を勧告することができます。
工事を施工する者が勧告に従わない場合は、振動防止方法を改善または作業時間の変更を期限付きで勧告することができます。
振動規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十五号 改善勧告及び改善命令
2)適当ではありません
住居が密集している地域や病院、学校、またその周辺において住民の生活環境を保全するために振動を防止する必要があると認められる場合、都道府県知事は保全する必要があると認められる施設や周辺地域を指定しなければいけません。
また、指定や変更、廃止の際は関係町村(市の区域内においては市長は指定します。)の意見を聴いた上で公示しなければいけません。
振動規制法 第一章 総則
第三号 地域の指定
3)適当です
建設作業に先立って、各種工事に関する情報を把握し周辺住民へ周知することで苦情などの未然防止となります。
また、現地調査により作業内容や進行状況を確認し、敷地境界線にて測定を実施し、振動の発生状況を把握します。
環境省 建設作業振動対策の手引き
第五章 建設作業振動における対策
4)適当ではありません
騒音や振動の防止策については、技術的な面では建設機械を作業効率が落ちない程度に小さいものにして走行速度を減少、クローラをゴム製にするなどの発生源対策があります。
また、重機の操作を丁寧に扱ったり開始時間を遅く、終了時間を早くするなどの労務的方面の対策も適切です。
法令で定められた基準値や絶対値は変更することはできません。
建設工事に伴う騒音振動対策技術指針
第四章 対策の基本事項
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