2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問61
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
- アスファルト・コンクリート
- 木材
- コンクリート
- 建設発生土
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この過去問の解説 (3件)
01
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事などについて、
その受注者に対し、分別解体や再資源化などを行うことを義務付ける法律です。
ここでの「特定建設資材」とは、コンクリート(プレキャスト板を含む)、アスファルト・コンクリート、木材です。
「特定建設資材」は土木建築に関する工事に使用する資材と定義されており、
伐採木や梱包材等は含みません。
よって、4の建設発生土が正解となります。
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02
1)該当します
建設リサイクル法では、アスファルト・コンクリートは特定建設資材に該当します。
アスファルト・コンクリート塊は解体後に細かく砕かれ、再生クラッシャーランや再生加熱アスファルト混合物として道路の舗装材や路盤材などに再利用されます。
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律施行令
第一条 第四項
2)該当します
建設リサイクル法では、木材は特定建設資材に該当します。
木材からなる建材は解体後に細かく砕かれ加工され木材チップとなり、バイオ燃料や建築用ボードに再利用されます。
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律施行令
第一条 第三項
3)該当します
建設リサイクル法では、コンクリートは特定建設資材に該当します。
コンクリート塊は解体後に細かく砕かれ加工され再生クラッシャーランとなり、道路の路盤材などに再利用されます。
建設工事に係る資源の再資源化に関する法律施行令
第一条 第三項
4)該当しません
建設発生土は特定建設資材ではなく指定副産物に含まれます。
事業者は建設発生土を搬出する場合はあらかじめ再生資源利用促進計画を作成し、他現場や工作物の埋め戻し材料や土木構造物の裏込材などへの利用に努める必要があります。
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03
土砂はリサイクル対象ではありません。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、受注者等に対し分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
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