2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問28

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

鉄道(在来線)の営業線路内及び営業線近接工事の保安対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。
  • 重機械の使用を変更する場合は、必ず監督員などの承諾を受けて実施すること。
  • ダンプ荷台やクレーンブームは、これを下げたことを確認してから走行すること。
  • 工事用自動車を使用する場合は、工事用自動車運転資格証明書を携行すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。」です。

選択肢1. 列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。

適当ではありません。

列車が接近したら、列車見張員は作業員に合図をします。合図を受けた作業員は待避し、列車が通過するまで作業は中断しなければなりません。

選択肢2. 重機械の使用を変更する場合は、必ず監督員などの承諾を受けて実施すること。

適当です。

重機械の変更には必ず監督員などの承諾が必要です。また重機械の運転者は、運転者講習会の修了証の写しを提出しなければなりません。

選択肢3. ダンプ荷台やクレーンブームは、これを下げたことを確認してから走行すること。

適当です。

ダンプ荷台やクレーンブームを上げたまま走行することは大変危険です。電線や鉄道架線に引っ掛かるなど大きな事故になる恐れがあります。必ず下げたことを確認しましょう。

選択肢4. 工事用自動車を使用する場合は、工事用自動車運転資格証明書を携行すること。

適当です。

使用する工事用自動車ごとに必要な資格を取得し、その証明書は携行しなければなりません。

参考になった数28

02

正解は「列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。」です。

選択肢1. 列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。

列車接近合図を受けた場合、作業を中断し、退避する必要があります。

選択肢2. 重機械の使用を変更する場合は、必ず監督員などの承諾を受けて実施すること。

正しいです。

変更などを行う際は、必ず監督員の指示を仰ぐ必要があります。

選択肢3. ダンプ荷台やクレーンブームは、これを下げたことを確認してから走行すること。

正しいです。

部分の可動できる機械については、周辺への影響(接触等)を防ぐために、

しっかりと所定の位置に戻してから、走行させます。

選択肢4. 工事用自動車を使用する場合は、工事用自動車運転資格証明書を携行すること。

正しいです。

使用する車両ごとに必要な資格・講習などがあるため、

取得・受講する必要があります。

参考になった数4

03

正解は「列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。」です。

選択肢1. 列車接近合図を受けた場合は、列車見張員による監視を強化し安全に作業を行うこと。

適当ではありません

軌道の営業路線内や近接地域などで工事をする場合は、列車見張員を配置して列車の接近を把握して作業にあたる者の安全を確保します。

列車見張員は列車の接近を確認した場合は速やかに他の見張員や工事管理者、工事指揮者に列車接近合図を出し、他作業員は速やかに退避するなど安全行動を取ります。また、危険を感じたときや工事管理者の指示があった場合は列車停止合図を行います。

選択肢2. 重機械の使用を変更する場合は、必ず監督員などの承諾を受けて実施すること。

適当です

線路内にて建設重機械を使用する場合は、事前に監督員など責任者の許可が必要となります。

工事用重機械及び工事用自動車は所定の資格を有する者に操縦や誘導をさせて事故防止に努めるようにします。また線路内では、路線方向へ旋回しないようにします。

選択肢3. ダンプ荷台やクレーンブームは、これを下げたことを確認してから走行すること。

適当です

ダンプ架台やクレーンのブームは、上げたまま走行するとちょう架線やき電線などの接触による感電事故、また高架の橋脚などに衝突して破壊などの事案が発生する可能性があります。

そのため架台やクレーンブームは必ず下げたことを確認してから走行するようにします。

選択肢4. 工事用自動車を使用する場合は、工事用自動車運転資格証明書を携行すること。

適当です

労働安全衛生法により、クレーンや他工事用自動車の運転を必要とする業務に従事する場合は、都道府県労働局長の登録を受けた者や団体が行う技能講習を修了した者または定められて資格を取得した者に限るとされています。

また、この作業に従事する時は工事用自動車運転資格証明書を携帯するよう義務付けられています。

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