2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問55
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を注意しながら行う。
- 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
- 解体作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止する。
- 作業主任者を選任するときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を”中止”しなければなりません。
2.正
文面の通りです。
3.正
文面の通りです。
4.正
文面の通りです。
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02
(2)・(3)は正しいですが、(1)は誤りです。このような場合は、当該作業を中止することとされています。
記述の(4)は第517条の17の内容で、正しいです。また、その作業主任者の職務については第517条の18に定められています。
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03
労働安全衛生法第十四条で、事業者は労働災害を防止するための管理を必要とする作業について(労働安全衛生法施行令第六条で定める作業)は、都道府県労働局長の免許や登録を受けた者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業の指揮などを行わせなければならないとされています。
労働安全衛生法施行令第六条十五の五により、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業は作業主任者を選任すべき作業と定められています。
誤りです
事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業を行う際、天候が強風や大雨、大雪等により作業や労働者に危険が発生する可能性が高い場合は当該作業を中止させる措置を講じる必要があります。
通常天候時も当該作業は常に注意を払いながら当たらせます。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の構造物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体等の作業 第二項
正しいです
事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業を行う際、器具や工具を上げ下ろしする場合は労働者につり綱やつり袋などを使用させる措置を講じる必要があります。
その他物体の飛来や落下などによる危険を防止するため、当該作業にあたる労働者には保護帽を着用させなければいけません。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の構造物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体等の作業 第三項
正しいです
事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業を行う際、作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入を禁止するよう措置を講じなければいけません。
そのため作業計画の段階で、控えの設置や立入禁止区域の設定、外壁や柱の倒壊などによる労働者の危険を防止するための方法を定めます。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の構造物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体等の作業 第一項
正しいです
事業者は、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任します。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、作業方法の決定や作業の指揮、器具や工具及び保護帽の点検、要求性能墜落制止用器具や保護帽の使用状況の監視などにあたります。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の構造物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十七 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任
作業主任者が選任される作業は5m以上のコンクリート造の工作物の解体の他にも、高圧室内作業やボイラー取り扱い、掘削面高さが2m以上となる地山の掘削など、災害事故が発生しやすい危険な作業です。
そのため常に安全装置や保護器具の点検は怠らず、天候の変化にも十分に気を配る必要があります。
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