2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問54

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

車両系建設機械の作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、事業者が行うべき事項として正しいものはどれか。
  • 運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を地上から上げた状態とし、建設機械の逸走を防止しなければならない。
  • 転倒や転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有するか、又は、シートベルトを備えた機種以外を使用しないように努めなければならない。
  • 運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定めて合図させ、運転者はその合図に従わなければならない。
  • アタッチメントの装着や取り外しを行う場合には、作業指揮者を定め、その者に安全支柱、安全ブロック等を使用して作業を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設機械等に関しては、労働安全衛生規則 第二編 第二章に規定されています。

1)誤りです。
運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置は地上に下し、原動機を止め、かつ走行ブレーキをかける等の建設機械の逸走を防止する措置を講じなければなりません。第160条に定められています。

2)誤りです。
転倒時保護構造を有すること、シートベルトを備えた機種以外を使用しないこと、このどちらかではなく両方に努めなければなりません。加えて、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければなりません。第157条の2に定められています。

3)正しいです。
合図については、第159条に定められています。

4)誤りです。
この場合作業指揮者は自ら作業を行うのではなく、作業手順を決定し作業を指揮すること、そして安全支柱、安全ブロック等及び架台の使用状況の監視を行います。第165条に定められています。

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02

1.誤
運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を”地上に下げた”状態にしなければなりません。

2.誤
路肩崩壊の防止、
地盤の不同沈下の防止、
幅員の保持、
等の必要な措置を講じなければなりません。

3.正
文面の通りです。

4.誤
作業指揮者に作業させるのではなく
安全支柱や安全ブロックの使用状況を監視させなければなりません。

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03

車両系建設機械による作業は大型で操作が複雑なものが多く、取り扱いによっては災害事故を引き起こす可能性が高いため、十分に注意する必要があります。

作業前には運行経路や土砂等の積卸し場所への出入り口を定め、各関係者へ周知させるとともに、路肩の崩壊や不同沈下を防止し転倒などを未然に防ぎます。

選択肢1. 運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を地上から上げた状態とし、建設機械の逸走を防止しなければならない。

誤りです

運転者が運転位置を離れるときは、バケット等を地上から上げたままにしておくとバランスを崩し横転したり何かの拍子に落下して事故が発生する可能性が高くなります。

そのためバケットやジッパなどは地面に降ろして密着させ、原動機を止めて走行ブレーキをかけるようにします。

事業者は、運転者が運転位置から離れるときはこのような措置を講じさせる義務があります。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百六十条 運転位置から離れる場合の措置

選択肢2. 転倒や転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有するか、又は、シートベルトを備えた機種以外を使用しないように努めなければならない。

誤りです

事業者は、車両系建設機械が路肩や傾斜地等にあって転倒や転落により運転者に危険が称するおそれがある場合は、転倒時保護構造を有しかつシートベルトを備えたもの以外の機械を使用しないように努め、また運転者にシートベルトを使用させるよう努めなければいけません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百五十七条の二 転落等の防止等

選択肢3. 運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定めて合図させ、運転者はその合図に従わなければならない。

正しいです

事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置く場合は一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせるよう義務付けられています。

また車両系建設機械の運転者は、この誘導者の合図に従わなければいけません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百五十九条 合図

選択肢4. アタッチメントの装着や取り外しを行う場合には、作業指揮者を定め、その者に安全支柱、安全ブロック等を使用して作業を行わせなければならない。

誤りです

事業者は車両系建設機械のアタッチメントの装着や取り外しの作業を行うときは、アタッチメントが倒壊することにより労働者に危険が及ばないよう当該作業に従事する労働者へ架台を使用させるようにします。また労働者はこの架台を使用しなければいけません。

作業指揮者は、各車両系建設機械を用いて作業にあたる場合に事業者が定めるものとなり、アタッチメント装着では特に必要はありません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止

第百六十六条の二 アタッチメントの倒壊等による危険の防止

まとめ

車両系建設機械の取り扱いは一般的にも広く周知されているので、落ち着いて問題を読み解き言葉などの矛盾点に気付けるように慣れておきましょう。

運転者はエンジンをかけたまま運転席を離れてはならない、機械のアームなどに巻き込まれそうな箇所には作業員を出入りさせたりしないなど、実際のシチュエーションを思い浮かべると分かりやすくなります。

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