2級土木施工管理技術の過去問
令和2年度(後期)
土木 問53

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和2年度(後期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、事業者が行うべき事項として誤っているものはどれか。
  • 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名し、作業箇所等について、その日の作業を開始する前に点検させる。
  • 明り掘削の作業を行う場所は、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
  • 明り掘削の作業では、あらかじめ運搬機械等の運行の経路や土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に周知させなければならない。
  • 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、ずい道等の掘削等作業主任者に地山の作業方法を決定させ、作業を直接指揮させる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正
文面通りです。

2.正
文面通りです。

3.正
文面通りです。

4.誤
ずい道等の掘削等作業主任者ではなく地山の掘削作業主任者です。

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02

掘削作業等における危険の防止に関しては、労働安全衛生規則 第二編 第六章に規定されています。

1)正しいです。
記述は第358条の内容です。その日の作業を開始する前に加えて、大雨の後及び中震以上の地震の後も点検させることと定められています。

2)正しいです。
照度の保持については、第367条に定められています。

3)正しいです。
運搬機械等の運行の経路等については、第364条に定められています。

4)誤りです。
第359条には、掘削面の高さが2m以上となる場合、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者を選任しなければならないとされています。また、作業方法を決定し直接指揮をする等の職務については、第360条に定められています。

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03

明り掘削とは隧道工事とは違い空が見える状態の環境で行う掘削作業を指し、夜間は照明が必要となります。

また作業箇所の調査により、形状や地盤の状態、地質などを十分に理解して災害防止に努めます。

選択肢1. 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名し、作業箇所等について、その日の作業を開始する前に点検させる。

正しいです

事業者は、明り掘削作業を行うときは地山の崩壊や土石の落下により労働者への被害を防止するために措置を講じるよう義務付けられています。

事業者は点検者を指名し、その者に作業開始前や大雨などの後に作業箇所や地山の亀裂や湧水、凍結などの状態変化を点検させます。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業

第一款 掘削の時期及び順序等 第三百五十八条点検

選択肢2. 明り掘削の作業を行う場所は、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

正しいです

事業者は、明り掘削の作業を行う場所については安全な作業のために必要な照度を保持する義務があります。

露天の状態ではあっても樹木や地形によっては太陽光が届きにくい場合もあり、また日没が近づくと手元足元が見えにくくなるので、必要に応じて照明を用意し災害事故を防止します。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業

第一款 掘削の時期及び順序等 第三百六十七条 照度の保持

選択肢3. 明り掘削の作業では、あらかじめ運搬機械等の運行の経路や土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に周知させなければならない。

正しいです

事業者は、明り掘削作業を行う際は運搬機械や掘削機械、積込機械の運行の経路や土砂の積卸し場所への出入り方法を前もって定め、これを関係労働者へ周知させる義務があります。

また、運搬機械などが後進して労働者に接近したり転落したりするおそれがある場合は、誘導者を配置しこれら機械を誘導させるようにします。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業

第一款 掘削の時期及び順序等 第三百六十四条 運搬機械等の運行の経路等

第三百六十五条 誘導者の配置

選択肢4. 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、ずい道等の掘削等作業主任者に地山の作業方法を決定させ、作業を直接指揮させる。

誤りです

事業者は掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削を行う場合は地山の掘削作業主任者を選任しなければいけません。

ずい道等の掘削等作業主任者はずい道等の掘削の作業にあたる場合に専任されます。

地山の掘削作業主任者は、作業方法の決定及びそれらの直接指揮、器具や工具の点検及び不良品除去、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況の監視などにあたります。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準

第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業

第一款 掘削の時期及び順序等 第三百五十九条 地山の掘削作業主任者の選任

第三百六十条 地山の掘削作業主任者の職務

まとめ

掘削作業主任者は労働安全衛生法施行令第六条により、それぞれ作業主任者を選任すべき作業が定められています。

地山の掘削には地山の掘削作業主任者、ずい道等の掘削ではずい道等の掘削等作業主任者、砕石作業では砕石のための作業主任者と、細かく割り振られています。

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