2級土木施工管理技術の過去問 令和2年度(後期) 土木 問61
この過去問の解説 (3件)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律は、特定の建設資材の分別解体及び再資源化などを促進するため、そして解体工事業者の登録制度を実施することにより再生資源の有効活用と廃棄物の適正な処理を図るものです。
この法が対象となる工事は床面積80㎡以上の建築物解体、床面積500㎡以上の建築物新築増築工事、請負代金1億円以上の建築物修繕模様替え工事、請負代金500万円以上の建築物以外の解体新築工事です。
該当しません
建設発生土は特定建設資材には該当しません。
建設発生土は建築副産物として、資源の有効な利用の促進に関する法律のもと建設資材としてリサイクルします。
第一種から第四種までに分類され、その質に応じて工作物の埋戻し材料や裏込材、道路盛土材料、水面埋立て用材料などに再利用されます。
該当します
コンクリート及び鉄から成る建設資材は特定建設資材に該当します。
コンクリート塊はほとんどが再生砕石として、そのほかは再生砂や再生コンクリート骨材として再資源化されます。
その後無筋・鉄筋コンクリートやブロックなどに利用されます。
該当します
アスファルト・コンクリートは特定建設資材に該当します。
アスファルト・コンクリート塊は再生砕石、または骨材と軟化剤などの添加物とともに再生プラントにて再生アスファルト合材として再資源化されます。
その後アスファルト混合物などに加工され、道路の舗装材などに利用されます。
該当します
木材は特定建設資材に該当します。
建設発生木材は木材チップに分解されたあと、パーティクルボード、製紙、堆肥、敷料、マルチング材、燃料など多様に加工されます。
特に近年はバイオマス発電の燃料としてのサーマル利用が増えています。
一見すると建設発生土は特定建設資材に該当しているように思いますが、特定建設資材は資源不足や環境保全のために分別解体や再資源化を特に促進する必要があるものとなります。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4つとなります。
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