2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問147

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは 2 です。

1.設問の記述の通りです。建物本体のみでなく、門や塀も含まれるという解釈となります。

2.居室は、居住、作業、執務、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室と定義されています。設問の記述は居住目的のみに限定しているため誤りです。

3.設問の記述の通りです。「1」の文章で定義される建築物に付随する設備が対象となるため、屋外にあるものも含まれます

4.設問の記述の通りです。建築主事とは、都道府県知事または市町村長に任命された建築物の審査・検査などを行う公務員のことです。

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02

1)正しいです

建築基準法における建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門や塀、さらに観覧のためや地下高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫などを指します。

ただし、鉄道軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設や跨線橋、プラットホームの上家に貯蔵庫などは除きます。

建築基準法 第一章 総則

第二条 用語の定義 第一項

2)誤りです

建築基準法における居室とは、居住のほかに執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する部屋を指します。

住宅の他に、事務室や会議室、病院の病室や待合室、ホテルのロビー、公衆浴場などもこれに含まれます。

建築基準法 第一章 総則

第二条 用語の定義 第四項

3)正しいです

建築基準法における建築設備とは、建築物に設ける電気やガス、給排水、換気、冷暖房、消火排煙、汚物処理設備、煙突や昇降機、避雷針を指します。

マンションや高層ビルなどでは高置水槽や揚水ポンプ、空調機やダクト、受変電設備や幹線ケーブル、停電時の発電機などもこれに含まれます。

建築基準法 第一章 総則

第二条 用語の定義 第三項

4)正しいです

建築基準法における特定行政庁とは、建築主事を置く市町村では当該市町村長を、その他の市町村では都道府県知事を指します。

建築主事とは、政令で指定する人口25万人以上の市に置かれ、隣地境界線等を確認する業務に就く者を指します。

建築基準法 第一章 総則

第二条 用語の定義 第三十五項

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03

1 正しいです。建築物の例としては、家、倉庫、車庫、家がある場合の塀や門などです。

(家がない場合の門や塀のみは建築物ではありません。)

2 誤りです。居室は、居住のほか、執務、作業、集会、娯楽を目的とした室をいいます。

居室の例としては、居間、台所、寝室、学校の教室、職員室、

事務所の会議室、娯楽施設の銭湯の浴室、保育園の保育室、

病院の診察室などがあげられます。

(自宅の浴室やトイレ、更衣室などは継続的に使用しないため、居室には当てはまりません。)

3 正しいです。建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、

換気、冷暖房、汚物処理、消火、排煙、煙突、避雷針、昇降機の設備をいいます。

4 正しいです。特定行政庁は、原則として、建築主事を置く市町村の区域に

ついては当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

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