2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問148

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

1.火薬庫を設置しようとするものは、都道府県知事の許可を得る必要があります。よって所轄の警察署という記述は誤りです。

2.火薬庫貯蔵の技術基準では、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物は、火薬庫の境界内に堆積しないことと規定しています。設問の記述は正反対を意味するため誤りです。

3.設問の記述の通りです。

4.火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくするような措置を講ずることが求められています。したがって、換気をしてはならないという記述は誤りです。

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02

1 火薬庫を設置(または移転、設備の変更)をしようとするものは、

所轄の警察署ではなく都道府県知事に許可を受けなければなりません。

よって、1は誤りです。

尚、都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができます。

2 爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物は、火薬庫の境界内に

堆積させなければならないのではなく、堆積してはなりません

よって、2は誤りです。

火薬庫の境界内に堆積してしまうと、誤って発火した際に火薬庫内に貯蔵されている爆発物等も引火し、火災が発生する恐れがあります。

3 火薬庫内には、火薬類以外のものを貯蔵しません。

よって、3は正しいです。

4 火薬庫内では、温度の変化を少なくするため夏期は換気を

してはならないのではなく、換気に注意します

よって、4は誤りです。

特に、無煙火薬やダイナマイトを貯蔵する場合は、最高最低寒暖計を備え、夏期または冬期における温度変化の影響を少なくするような措置を講じます。

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03

1)誤りです

火薬庫を設置、移転、またはその構造や設備を変更しようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければいけません。

構造や設備については経済産業省令で定める軽微な変更などの場合は許可は必要ありませんが、変更を実行した場合は速やかに都道府県知事へ届ける必要があります。

火薬取締法 第二章 事業

第十二条 火薬庫

2)誤りです

火薬庫の境界内には火災などを防ぐため、爆発、発火、また燃焼しやすい物をたい積しないことと定められています。

火薬庫内に立ち入る場合もあらかじめ安全な履物を使用した上で、土足で出入りしないように配慮します。ただし搬入出装置を有する火薬庫ではこの限りではありません。

火薬類取締法施行規則 第四章 貯蔵

第二十一条 貯蔵上の取扱い 第二項

3)正しいです

火薬庫は火薬類以外の物を貯蔵しないこと、また貯蔵以外の目的のためには使用しないことと定められています。

火薬庫なら火薬類を搬出する際は、古いものから先に出すようにして、製造後1年以上経過したものについては異常の有無に注意します。

火薬類取締法施行規則 第四章 貯蔵

第二十一条 貯蔵上の取扱い 第三項ほか

4)誤りです

火薬庫内では、できる限り温度変化を少なくするよう配慮します。そのため換気にも十分注意し、夏季は庫内の温度が上昇しないようにします。

特に無煙火薬またはダイナマイトを貯蔵する場合では最高最低寒暖計を備えて、夏季及び冬季の温度変化に気を付けるようにします。

火薬類取締法施行規則 第四章 貯蔵

第二十一条 貯蔵上の取扱い 第七項

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