2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問149
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは、85デシベルを超えてはならない。
- 1号区域では夜間・深夜作業の禁止時間帯は、午後7時から翌日の午前9時である。
- 1号区域では1日の作業時間は、3時間を超えてはならない。
- 連続作業の制限は、同一場所においては7日である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 です。
1.設問の記述の通りです。
2.1号区域での夜間・深夜作業の禁止時間帯は、午後7時から翌日の午前7時までと規定されています。1号区域とは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域等の住宅の多い地域を指します。
3.1号区域では1日の作業時間は10時間以内と規定されていますので、3時間という記述は誤りです。
4.同一場所における連続作業は、6日以内と制限されていますので、7日という表現は誤りです。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
正しいのは 1 です。
1 騒音規制法上、特定建設作業の境界線上で85デシベルを超えての
騒音を出してはなりません。(振動規制法上では、境界線上で75デシベルを
超えての振動を出してはなりません。)
2 1号区域では、夜間・深夜作業の禁止時間帯は午後7時から翌日午前7時まで
ですので誤りです。
(2号区域では、夜間・深夜作業の禁止時間帯は午後10時から翌日午前6時まで)
3 1号区域での1日の作業時間は10時間以内ですので誤りです。
(2号区域での1日の作業時間は14時間以内)
4 連続作業の制限は、1号2号とも6日以内ですので誤りです。
ただし、いずれも災害や緊急事態により早急に行うことが必要とされる場合はこの限りではありません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
1)正しいです
騒音規制法において特定建設作業は建設工事のうち著しい騒音を発生させる作業であり、この作業を作業場所の敷地境界で実施する際は基準値85デシベルを超えないように定められています。
主な特定建設作業はくい打、びょう打、削岩機や空気圧縮機を使用する作業、コンクリートプラントに重機を使用する作業などです。
騒音規制法施行令 第二条 特定建設作業
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第一項
2)誤りです
騒音規制法において第1号区域とは第1種から4種までの区域のうち、学校や保育所、病院や診療所、特別養護老人ホームや図書館などの敷地周辺から80mまでの区域を指します。
この範囲内で特定建設作業を行う際は、午後7時から翌日の午前7時までの間は騒音を発生させてはならないと定められています。
ただし、災害復旧や人の生命や身体に対する危険を防止する目的など緊急を要する場合はこの限りではありません。
騒音規制法施行令 第三条 地域の指定
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第二項
3)誤りです
騒音規制法において第1号区域では1日の作業時間は10時間までとされています。
また、第1号区域より80mより先の区域は第2号区域とされ、第2号区域では作業時間は14時間までとされています。
ただし、災害復旧や人の生命や身体に対する危険を防止する目的など緊急を要する場合はこの限りではありません。
騒音規制法施行令 第三条 地域の指定
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第三項
4)誤りです
特定建設作業では、作業の全部または一部に係る作業期間は6日を超えて騒音を発生させてはならないとされています。
また日曜休日では、当該特定建設作業を行うために近接する電気工作物の機能を停止させる必要がある場合などの場合以外は、終日特定建設作業に伴う騒音を発生させてはなりません。
ただし、災害復旧や人の生命や身体に対する危険を防止する目的など緊急を要する場合はこの限りではありません。
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 第四項 第五項
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問148)へ
令和3年度(前期)問題一覧
次の問題(問150)へ