2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(前期)
土木3 問150
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(前期) 土木3 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う特定建設作業の実施に関する届出先として、正しいものは次のうちどれか。
- 国土交通大臣
- 環境大臣
- 都道府県知事
- 市町村長
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この過去問の解説 (3件)
01
1)誤りです
振動規制法において国土交通大臣の役割は、低振動型建設機械の指定に関する規定を定めて当該工事の現場周辺の住民の生活環境保全を図るものです。
国土交通大臣は指定した低振動建設機械に、証明依頼者の商号または名称、建設機械の製造番号並びに型式機種、規格、振動測定値の測定結果、証明を行った軽量証明事業者の軽量事業登録番号及び氏名を記載した仕様書を添付しこれを告示します。
低騒音型・低振動型建設期間の指定に関する規定
2)誤りです
振動規制法における環境大臣の役割は、特定工場などにおいて発生する振動について規制する必要がある場合、区域の区分や昼夜夜間その他の時間区分を定めることです。
環境大臣が定めたこの区分をもとに、都道府県知事は当該工事に係る地域について時間や日数などの規制基準を定めます。
振動規制法 第二章 特定工場等に関する規制
第四条 規制基準の設定
3)誤りです
振動規制法における都道府県知事の役割は、住居が集合している地域や病院、学校などの周辺地域で振動を防止し住民の生活環境を保全する必要がある区域を指定することです。
また、この指定や変更、廃止に際しては関係市町村長の意見を聞き、指定時は環境省令により公示する義務があります。
振動規制法 第一章 総則
第三条 地域の指定
4)正しいです
指定地域内において特定建設作業を行う場合、施工しようとする者は当該工事を開始する7日前までに環境省令の定めにより、市町村長へ必要事項を届け出なければいけません。
主な届け出内容は施工する者や法人の氏名住所、建設工事の目的や工作物種類、特定建設作業の種類や場所、実施期間と作業時間、振動の防止方法などです。
振動規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届け出
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02
正解は 4 です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法及び振動規制法に対象となる建設作業が定められています。指定地域とは、第1号や第2区域に該当する場合で、その詳細は市町村が定めています。そのため、特定建設作業の届出先は市町村長となります。
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03
正しいものは 4 市町村長 です。
振動規制法により、指定地域内において工場や事業場内で特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は事前に届け出る義務があります。特定施設に関しては設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに届けなければなりません。
(特定施設の例:金属加工機械、原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機、土石・鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機、原動機を用いる織機、原動機の定格出力が2.95kW以上のコンクリートブロックマシン、原動機の定格出力が10kW以上のコンクリート管・コンクリート柱製造機械、木材加工機械、原動機の定格出力が2.2kW以上の印刷機械、原動機の定格出力が30kW以上のゴム・合成樹脂練用ロール機、合成樹脂用射出成型機、ジョルト式の鋳型造型機など)
(特定建設作業の例:もんけん・圧入式を除く杭打機、油圧式を除く杭抜機、圧入式を除く杭打杭抜機、鋼球を使用して建築物やその他の工作物を破壊する作業、舗装版破砕機や手持ち式を除くブレーカーを1日50mを超えない区間で使用する作業)
届け出なかった場合、罰則をうける可能性があります。
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