2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結しなければならない。
- 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1)正しいです
使用者は満18歳に満たない者を使用する際、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けておく必要があります。
なお、使用者は雇用する労働者については、労働が軽易なもの以外は満15歳に達した日より以降の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用することは禁止されています。
労働基準法 第六章 年少者
第五十七条 年少者の証明書
2)誤りです
使用者が未成年者を雇用する場合、親権者または後見人はその未成年者の代わりに労働契約を締結することは禁止されています。
その代わり、未成年者の親権者または後見人、行政官庁は、労働契約が未成年者に不利だと認める場合はこの契約を解除することができます。
労働基準法 第六章 年少者
第五十八条 未成年者の労働契約
3)正しいです
使用者は満18歳に満たない労働者を解雇した場合、その者が解雇した日から14日以内に帰郷する場合は必要な旅費を負担する義務があります。
ただし、満18歳に満たない者でもその責めに帰すべき事由により解雇となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合はこの限りではありません。
労働基準法 第六章 年少者
第六十四条 帰郷旅費
4)正しいです
労働者となった未成年者は独立して使用者へ賃金を請求し、直接受け取ることができます。使用者は労働者が未成年者でも、賃金は直接労働者本人へ通貨で直接手渡ししなければいけません。
親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わりに受け取ることはできません。
労働基準法 第六章 年少者
第五十九条 未成年の労働契約
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
当設問は、年少者の就業に関する設問です。
正しいです。
第57条にて、18歳未満の者について、
年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない、
と定められています。
間違いです。
第58条1項において、親権者または後見人が
未成年者に変わって労働契約を締結することを禁止しています。
本人の意志を尊重せず、働かせることを防ぐためです。
正しいです。
第64条にて、満18才に満たない者が
解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な 旅費を負担しなければならない、
と定められています。
正しいです。
第59条にて、未成年者は、
独立して賃金を請求することができる、
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を
代って受け取ってはならない、
と定められています。
未成年者に関わる労働基準法についても、よく問われるため、
しっかりと押さえておきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
1.正しいです。
設問のとおりです。
2.誤りです。
親権者又は後見人は、未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結してはいけません。
3.正しいです。
設問のとおりです。
4.正しいです。
設問のとおりです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和3年度(後期)問題一覧
次の問題(問34)へ