2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問34

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。
  • 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
  • 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取り外しの作業
  • 型枠支保工の組立て又は解体の作業
  • 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1

設問1ですが、足場の組立て等作業主任者の選任を必要とするのは、高さ5m以上の構造の足場の組立てや解体、又は変更の作業をするときですので、設問のように5m未満であれば不要となります。

引っ掛かりやすい問題となっています。

設問2は土止め支保工作業主任者を選任しなければなりません。

設問3は型枠支保工作業主任者を選任しなければなりません。

設問4は地山の掘削作業主任者を選任しなければなりません。

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02

労働安全衛生法第十四条に定める作業について、事業者は労働災害を防止するため技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、当該作業の指揮などに当たらせる義務があります。

1)必要としません

高さが2mではなく5m以上の足場の組立、解体、変更の作業、またゴンドラつり足場を除くつり足場や張出足場の作業については「足場の組立て等作業主任者」の選任が必要となります。

労働安全衛生規則 第十章 通路、足場等

第二節 足場 第二款 足場の組立て等における危険の防止

労働安全衛生規則 第五百六十六条 足場の組立て等作業主任者の選任

2)必要とします

土止め支保工の切りばり及び腹おこしの取付け又は取り外しの作業の場合は、掘削面が2m以上の地山の掘削作業と同様に「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」の選任が必要になります。

主に作業方法の決定と指揮、材料の欠点の有無や工具などの点検、墜落製紙用器具や保護帽の使用を監視します。

労働安全衛生規則 第六章 掘削作業等における危険の防止

第一節 明り掘削の作業 第三款 潜函内作業等

第三百七十四条 土止め支保工作業主任者の選任

3)必要とします

型わく支保工(ずい道等覆工)の組立、解体、移動、コンクリート打設の作業の場合は「ずい道の覆工作業主任者」の選任が必要になります。

主に作業方法の決定と指揮、材料の欠点の有無や工具などの点検、墜落製紙用器具や保護帽の使用を監視します。

労働安全衛生規則 第六章 掘削作業等における危険の防止

第二節 ずい道等の建設の作業等 第一款 調査等

第三百八十三条の四 ずい道等の覆工作業主任者の選任

4)必要とします

掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業の場合は、土止め支保工の切りばり及び腹おこしの取付け又は取り外しの作業と同様に「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」の選任が必要になります。

主に作業方法の決定と指揮、材料の欠点の有無や工具などの点検、墜落製紙用器具や保護帽の使用を監視します。

労働安全衛生規則 第六章 掘削作業等における危険の防止

第一節 明り掘削の作業 第一款 掘削の時期及び順序等

労働安全衛生規則 第三百五十九条 土止め支保工作業主任者の選任

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03

1が正答です。

事業者は、免許又は技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任しなければなりません。

高さが5m以上の足場の組立て、解体又は変更の作業の場合に作業主任者の選任が必要となります。

2.3.4.に関しては、設問のとおりです。

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