2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問36

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

道路法令上、道路占用者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は、次のうちどれか。
  • えぐり掘
  • 溝掘
  • つぼ掘
  • 推進工法

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この過去問の解説 (3件)

01

1が正答です。

えぐり掘は、地表の下部分をえぐり掘削する工法ですが、埋戻しが困難で沈下の原因になりすいため禁止されています。

溝掘は縁石や配管などを設置するために溝状に掘削する工法です。

つぼ掘はマンホールや電柱など局部的に掘削する工法です。

推進工法は推進機が取り付けられた推進管を地中の中で押し進めて管を布設する工法です。

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02

正答(用いてはならないの)は1です。

設問1 えぐり掘は、地表の下部分をえぐり掘削する工法ですが、埋戻しが困難で沈下の原因になりすいため禁止されています。

設問2 溝掘は縁石や配管などを設置するために溝状に掘削する工法です。

設問3 つぼ掘はマンホールや電柱など局部的に掘削する工法です。

設問4 推進工法は推進機が取り付けられた推進管を地中の中で押し進めて管を布設する工法です。

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03

1)不適切な方法です

道路を掘削する場合は溝堀、つぼ堀や推進工法、その他はこれに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこととされています。

えぐり掘はつぼ堀や溝堀の状態から底面部分より横方向に広げる形で掘削する工法であり、後で完全な埋め戻しができずに沈下を引き起こし舗装が損傷する可能性があるため、不適切です。

道路法施工例 第二章 道路の占有

第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

2)適切な方法です

溝堀は道路法施行令により道路掘削の施工法として推奨されている工法です。

溝状に道路を掘削する工法で、縁石の設置や比較的深度が浅い配管の設置などの施工などに採用されます。トレンチャーなどの建設機械を用いて幅を取らずに縦方向に掘削することが可能なので、車両の通行に支障をきたすことなく作業が可能です。

道路法施工例 第二章 道路の占有

第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

3)適切な方法です

つぼ堀は道路法施行令により道路掘削の施工法として推奨されている工法です。

柱状のものを設置したりする場合に採用される掘削方法です。マンホールや電柱、構造物の基礎などを設置する場合に必要最小限の範囲を掘削するので、人や車の往来が多い生活道路でも交通を遮ることなく施工が可能です。

道路法施工例 第二章 道路の占有

第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

4)適切な方法です

推進工法は道路法施行令により道路掘削の施工法として推奨されている工法です。

先端に掘削機を取り付けた掘削機を地中深くから横方向に掘削し、同時に埋設管を形成していきます。

主に地中深くの電気やガスなどの管路を埋設する際、地表面から掘削せずに縦に掘削した立抗より横方向に掘削していくので大規模な通行止めなどを要することなく施工が可能となります。

道路法施工例 第二章 道路の占有

第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項

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