2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問37

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

河川法上、河川区域内において、河川管理者の許可を必要としないものは、次のうちどれか。
  • 道路橋の橋梁架設工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置
  • 河川区域内における下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除
  • 河川区域内の土地における竹林の伐採
  • 河川区域内上空の送電線の架設

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は2です

設問1 橋梁架設工事は河川区域内の上空なので許可が必要です。

    また資材置き場は増水時に流れの妨げになるので許可が必要です。

 

設問2 軽易な作業にあたる行為かつ増水時に流れの妨げにならないので

    許可は不要です。

設問3 竹林の伐採などは増水時の流れが変化する原因となるので許可が必要です。

設問4 河川区域内の上空なので許可が必要です。

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02

1)必要とします

河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより河川管理者の許可が必要となります。

河川区域内にて直接工事で占有しなくても、資材や工事車両などを置く事は占有にあたるので許可が必要になります。

河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制

第一款 通則 第二十四条 土地の占有の許可

2)必要としません

河川区域内の土地にて掘削や盛土など形状を変更する行為は許可が必要ですが、政令で定める軽易な行為はこの限りではありません。

主な軽易な行為とは、取水施設や排水施設の機能を維持するために行う取水口や排水口付近に堆積した土砂等の排除、河川管理施設の敷地から10m以上離れた土地での耕うん、施設の設置状況などから利水の機能を確保する必要があると認められるとして河川管理者が指定した区域の竹木の伐採などです。

河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制

第一款 通則 第二十七条 土地の掘削等の許可

河川法施行令 第一章 河川の管理

第十五条の四 河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの

3)必要とします

河川区域内の土地において土地の掘削や切土など土地の形状を変更する行為、また竹木の植栽や伐採をしようとする場合は河川管理者の許可が必要となります。

ただし、高規格堤防特別区域内や樹林帯区域内の土地においては竹木の植栽や伐採は許可は必要としません。

河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制

第一款 通則 第二十七条 土地の掘削等の許可

4)必要とします

耕うんや高さ3m以内の盛土、深さ1m以内の掘削や切土、河川内の必要な構造物に影響が及ばない範囲での工作物の新築や改築などは許可を必要としません。

しかし、河川保全区域において土地の掘削や盛土、切土など土地の形状を変更する行為や工作物の新築改築を行う場合は河川管理者の許可が必要になります。

河川法 第四節 河川保全区域

第五十五条 河川保全区域における行為の制限

河川法施行令 第一章 河川の管理

第三十四条 河川保全区域における行為で許可を要しないもの

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03

2が正答です。

河川区域内における下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除や、政令で定められている軽易な行為については、河川法の許可を必要としません。

工作物を新築、改築、除却しようとするとき、地表面のみならず地下や上空でも適用され、河川法の許可が必要です。

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