2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問38
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
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1級 土木施工管理技士
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この過去問の解説 (3件)
01
3が正答です。
主要構造部は床、階段、壁、柱、屋根、はりのことをいい、防火に必要な構造をいいます。
付け柱や間仕切壁、ひさし、屋外階段など建築に主要でないものは主要構造部ではありません。
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02
正答(該当しないもの)は3です。
建築基準法で定義される主要構造部とは、防火や安全上重要な建物の部位を示す用語で、具体的には、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。
設問1は主要構造物になります。
設問2は主要構造物になります。
設問3は付け柱は柱に取り付けられた飾りのことを指しますので柱には当たりませんので主要構造物に該当しません。
設問4は主要構造物になります。
参考になった数13
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03
主要構造部とは耐火構造において重要な部位を示しており、建築物の構造上主要な部分とは別に定義されています。
1)該当します
床は建築基準法上、主要構造部に該当します。
ただし最下階の床は該当しないので、2階建て建築物の場合2階床は主要構造部となりますが1階床は主要構造部とはなりません。また、廻り舞台の床や揚げ床なども主要構造部にが該当しません。
建築基準法 第一章 総則
第二条 第五項 主要構造部
2)該当します
階段は建築基準法上、主要構造部に該当します。
ただし局地的な小階段や屋外階段は主要構造部には該当しません。
主要構造部は火災時など非常時の際に強度や安全性を確立させる目的で決定されるので、避難上重要である階段は主要構造部となります。
建築基準法 第一章 総則
第二条 第五項 主要構造部
3)該当しません
付け柱は建築基準法上、主要構造部に該当しません。
付け柱は間柱や間仕切りなどと同様に建築物の構造上重要ではない部分であり、主要構造部に該当するのは非常時に柱が崩壊すると被害が甚大になる軸組である柱となります。
建築基準法 第一章 総則
第二条 第五項 主要構造部
4)該当します
屋根は建築基準法上、主要構造部に該当します。
ただしひさしや小ばり、天井などは主要構造部には該当しません。
災害時に屋根が崩落すると建築物そのものが崩壊し被害が甚大となるため、屋根は構造上主要な部位とされています。
建築基準法 第一章 総則
第二条 第五項 主要構造部
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