2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する者が、作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限として、正しいものは次のうちどれか。
- 3日前まで
- 5日前まで
- 7日前まで
- 10日前まで
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
指定地域として定めた地域で特定建設作業を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(騒音規制法第14条)
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
騒音規制法より
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の場所及び実施の期間
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は「7日前まで」です。
誤りです
指定地域内にて特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに環境省令で定める内容をその現場の市町村長へ届けなければいけないので、3日前までというこの設問は間違いです。
特定建設工事を施工する者は、この届け出の際に工事場所の附近の見取り図なども添付しなければいけません。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
誤りです
指定地域内にて特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに環境省令で定める内容をその現場の市町村長へ届けなければいけないので、5日前までというこの設問は間違いです。
市町村長は特定建設作業の騒音が基準に適合せず周辺環境が著しく損なわれると認められる場合は、施工者に対し騒音防止の方法改善や作業時間の変更などを勧告することができます。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十五条 改善勧告及び改善命令
正しいです
指定地域内にて特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに環境省令で定める内容をその現場の市町村長へ届けなければいけません。
主な届け出内容は、氏名ならびに住所、工事目的や工作物の種類、作業実施期間及び場所、騒音防止方法などです。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
誤りです
指定地域内にて特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに環境省令で定める内容をその現場の市町村長へ届けなければいけないので、10日前というこの設問は間違いです。
市町村長は特定建設作業の騒音が基準に適合せず、なおかつ騒音防止方法の改善や時間変更などの勧告に従わない場合は、必要な限度においてこれらを命ずることができます。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十五条 改善勧告及び改善命令
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和3年度(後期)問題一覧
次の問題(問41)へ