2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
土木 問41

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法上、指定地域内において行う特定建設作業に該当するものは、次のうちどれか。
  • もんけん式くい打機を使用する作業
  • 圧入式くい打くい抜機を使用する作業
  • 油圧式くい抜機を使用する作業
  • ディーゼルハンマのくい打機を使用する作業

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この過去問の解説 (3件)

01

正答(該当するもの)は4です。

指定地域内において行う特定建設作業に該当するものは

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

・舗装版破砕機を使用する作業

・ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業です。

設問1のくい打機の中でも(もんけん)は除くとなっているので該当しません。

設問2のくい打くい抜き機の中でも(圧入式くい打くい抜機)は除くとなっているので該当しません。

設問3のくい抜き機の中でも(油圧式くい抜機)は除くとなっているので該当しません。

設問4は特定建設作業に該当します。

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02

振動規制法において特定建設作業とは、建設工事のうち政令が定める著しく振動を発生する作業の事をいいます。

振動規制法 第一章 目的

第二条 定義 第三項

振動規制法施行令 第二条 特定建設作業 別表第二

1)該当しません

もんけん式くい打機を使用する作業は特定建設作業に該当しません。

くい打機やくい抜機、またくい打くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しますが、もんけん式くい打機はディーゼルハンマよりも振動が小さいという特徴があります。

所定の支持力を保ちつつ打ち込みが可能で施工能力が大きい反面、機械が大型のものが多いため、狭小な現場では使用が難しい面もあります。

2)該当しません

圧入式くい打くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しません。

圧入式くい打くい抜機は既製杭を油圧ジャッキや多滑車などを用いた静荷重により地盤内に貫入させる工法を用います。

圧入式なので振動は発生せず、また削孔などによる排土の発生などもないので住宅地に近い区域でも工事が可能となります。

3)該当しません

油圧式くい打くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しません。

油圧式くい打くい抜機は油圧ユニットを駆動源として強力な打撃力を発揮するので、人間一人でも扱えるほどの小型化が可能なため振動も小さく、住宅地などでも施工が可能となります。

4)該当します

ディーゼルハンマのくい打機を使用する作業は特定建設作業に該当します。

ディーゼルハンマはウインチなどを使用しておもりを落下させ、地中深い支持層まで杭を打ち込むためにかなり大きな騒音と振動が発生します。

構造が簡素で自走式も有し、扱いも簡素な反面、振動の他に硬い岩盤への打ち込みが困難であることなども難点となります。

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03

正解は「4」です。

1,2,3は施行令において除外対象となっていることに注意しましょう。

振動規制法

第二条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。

2 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

3 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。

4 この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。

振動規制法施行令

第二条 法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

別表第二(第二条関係)

一 くい打機(もんけん及び圧入くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)

四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)

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