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2級土木施工管理技術の過去問 令和3年度(後期) 土木 問42

問題

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港則法上、特定港内での航路、及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
   2 .
船舶は、港内において防波堤、埠頭、又は停泊船舶などを右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
   3 .
船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、またはえい航している船舶を放してはならない。
   4 .
船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 土木 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

18

正答(誤っているもの)は2です。

設問1は設問の通りです。

設問2は右小回り、左大回りが原則なので、

防波堤などの突端や停泊船を右げんに見て航行するときはできるだけこれに近寄り(小回り)、

左げんに見て航行するときはできるだけ遠ざかって大回り)航行する。

となっているので誤りです。

設問3は設問の通りです。

設問4は設問の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は「2」です。

第十七条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない

1および4.正しいです。

第十三条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない

2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない

4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

3. 正しいです。

第十二条 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。

一 海難を避けようとするとき。

二 運転の自由を失つたとき。

三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

5

1)正しいです

船舶は航路外から航路に入る時、または航路から航路外に出る時は、航行する他の船舶の進路を妨げず避けるように定められています。

また航路内では、船舶同士並列しての航行は禁じられています。

港則法 第三章 航路及び航法

航法 第十三条

2)誤りです

船舶は港内において防波堤や埠頭などの工作物の突端、また停泊中の船舶を右げんに見て航行する時は可能な限りこれに近づくようにします。

これら防波堤や工作物を左げんに見て航行する場合は右げんの場合とは逆に、可能な限り遠ざかって航行するようにします。

港則法 第三章 航路及び航法

航法 第十七条

3)正しいです

船舶は一部の場合を除き原則として投びょうし、またはえい航している船舶を放してはなりません。

これが適用されない場合とは、海難を避けようとする場合、運転の自由を失った場合、人命や急迫した危険のある船舶の救助に従事する場合、特定港にて港長の許可を得て工事や作業に従事する場合に限ります。

港則法 第三章 航路及び航法

航路 第十二条

4)正しいです

船舶は航路内を航行する時、他の船舶と行き会う場合はお互いの右側を航行するように定められています。

また、航路内では他の船舶を追い越すことも禁止されています。

港則法 第三章 航路及び航法

航法 第十三条の三

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