2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
鋼構造物塗装 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

適当なものは、「作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。」です。

選択肢1. 作業足場は、労働基本法に規定される内容に従って作業が安全に行えるとともに塗装面にできるだけ接触しないように設置する必要がある。

作業足場は、労働基本法に規定される内容に従って作業が安全に行えるとともに塗装面にできるだけ接触しないように設置する必要がある。

適当ではありません。

労働基準法や労働安全衛生法には足場の設置についての記載はありません。労働安全衛生規則の第十章 通路、足場等に詳細が記載されています。(労働基本法という法律は存在しませんが労働基準法は存在します。)労働安全衛生規則には塗装面に接触しないように設置するとの記載はありません。

選択肢2. 作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。

適当です。

作業足場は吊り足場を除き、積み上げ式の足場ですので、足元の安定は安全には必要不可欠です。

選択肢3. つり足場の組立、解体、変更の作業では、主任技術者を選任して作業を行うことが規則で定められている。

つり足場の組立、解体、変更の作業では、主任技術者を選任して作業を行うことが規則で定められている。

適当ではありません。

主任技術者ではなく、足場の組立等作業主任者を選任する必要があります。尚、作業主任者となるには、事前に技能講習を修了する必要があります。

選択肢4. パネル式つり足場は、鋼管や丸太材等を用いて格子状に組んだ骨組の上に足場板を並べた作業床を、つりチェーン等のつり材でつり下げた足場である。

パネル式つり足場は、鋼管や丸太材等を用いて格子状に組んだ骨組の上に足場板を並べた作業床を、つりチェーン等のつり材でつり下げた足場である。

適当ではありません。

パネル式吊り足場は、吊り足場よりも安全性と作業性に特化した足場です。まず吊チェーンを取付ける、次にパネルを取付ける、その後吊チェーンを取付けと、繰り返して足場ができます。上記は、吊り足場の説明です。

参考になった数6

02

正答(適当なもの)は「作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。」です。

選択肢1. 作業足場は、労働基本法に規定される内容に従って作業が安全に行えるとともに塗装面にできるだけ接触しないように設置する必要がある。

足場の安全性についての法規制に関する問題ですので、労働安全衛生法です。労働基本法は誤りです。

選択肢2. 作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。

適当です。

選択肢3. つり足場の組立、解体、変更の作業では、主任技術者を選任して作業を行うことが規則で定められている。

足場の組み立て解体等作業主任者を選任しなければなりません。主任技術者は誤りです。

選択肢4. パネル式つり足場は、鋼管や丸太材等を用いて格子状に組んだ骨組の上に足場板を並べた作業床を、つりチェーン等のつり材でつり下げた足場である。

パネル式つり足場は、足場の骨組みと作業床が一体となっており、安全性や施工性に優れた足場のシステムです。設問の内容は通常の吊り足場の記述です。

参考になった数1

03

正解は「作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。」です。

選択肢1. 作業足場は、労働基本法に規定される内容に従って作業が安全に行えるとともに塗装面にできるだけ接触しないように設置する必要がある。

間違いです。

労働基準法には、足場の記載はありません。

労働安全衛生規則に記載があります。

選択肢2. 作業足場は、突風や振動によって作業姿勢が崩れないように足元の安定には特に注意して作ることが重要である。

労働安全衛生規則に記載があります。

第五百六十七条

2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは

中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、

足場における作業を行うときは、作業を開始する前に

次の事項について、点検し、異常を認めたときは、

直ちに補修しなければならない

※詳細は、規則を参照。

選択肢3. つり足場の組立、解体、変更の作業では、主任技術者を選任して作業を行うことが規則で定められている。

間違いです。

主任技術者ではなく、足場の組立て等作業主任者を選任する必要があります。

第五百六十五条

事業者は、令第六条第十五号の作業については、

足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

選択肢4. パネル式つり足場は、鋼管や丸太材等を用いて格子状に組んだ骨組の上に足場板を並べた作業床を、つりチェーン等のつり材でつり下げた足場である。

間違いです。

パネル型のユニットとなった作業床をチェーンで吊り、

順番に連結していくと吊り足場が完成する新しい吊り足場工法です。

選択肢の文章は、従来の単管足場になります。

参考になった数1