2級土木施工管理技術の過去問
令和3年度(後期)
鋼構造物塗装 問97
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度(後期) 鋼構造物塗装 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
有機溶剤中毒予防対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 第1種有機溶剤及び第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要である。
- 有機溶剤を使用する場合は、作業主任者の氏名、職務、有機溶剤が人体に及ぼす作用、取り扱う有機溶剤等の区分の表示を見やすい場所に掲示する。
- 屋内作業場等において有機溶剤業務に従事させる場合は、その作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設ける。
- 消費する有機溶剤等の量が少量で、許容消費量を超えないときは、都道府県知事の適用除外認定を受けることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
適当でないものは、4です。
1 .第1種有機溶剤及び第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要である。
適当です。
労働安全衛生法により、作業環境測定を定期的に行うことは義務となっています。尚、作業環境測定には、専門の資格を持つ”作業環境測定士”が行う必要があります。
2 .有機溶剤を使用する場合は、作業主任者の氏名、職務、有機溶剤が人体に及ぼす作用、取り扱う有機溶剤等の区分の表示を見やすい場所に掲示する。
適当です。
安全衛生法により、上記の内容の看板や標識等を掲示する場所は、関係労働者に周知でき、作業場の見やすい箇所とされています。作業する場所で掲示することで、有機溶剤の適切な取り扱いをすぐに確認することができます。
3 .屋内作業場等において有機溶剤業務に従事させる場合は、その作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設ける。
適当です。
有機則適用外であっても環境条件や作業内容によりマスクの着用や換気装置の設置、稼働を行い、労働者の健康と安全を守る為の対策を講じる場合もあります。
4 .消費する有機溶剤等の量が少量で、許容消費量を超えないときは、都道府県知事の適用除外認定を受けることができる。
適当ではありません。
許容消費量は、有機溶剤の種類によって異なり、例えば第1種は W = 1/15 × A(4m以下の範囲の気積、150㎥以下) と計算式があります。少量かつ許容消費量を超えないときは、都道府県知事ではなく所轄労働基準監督署長の適用除外認定を受けることができます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
正解は「4」です。
有機溶剤中毒予防規則 第三条に記載があります。
許容消費量を超えない場合、該当事業場の所在地を管轄する
労働基準監督署長の認定を受けることができます。
1.正しいです。
有機溶剤中毒予防規則 第二十八条に記載があります。
2.正しいです。
有機溶剤中毒予防規則 第十九条~第二十七条に記載があります。
3.正しいです。
有機溶剤中毒予防規則 第六条に記載があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正答(適当でないもの)は4です。
設問1は適当です。有機溶剤作業主任者の選任も必要です。
設問2は適当です。
設問3は適当です。
設問4については、有機溶剤中毒予防規則(有機則)は労働安全衛生法に基づくことから、適用外認定は労働基準監督署が行います。都道府県知事は誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問96)へ
令和3年度(後期)問題一覧
次の問題(問106)へ