2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、建設機械の規格などにかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
- ブルドーザを使用する作業
- バックホゥを使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
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この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
ブルドーザを使用する作業は特定建設作業に該当します。
2.✕
バックホウを使用する作業は特定建設作業に該当します。
3.✕
空気圧縮機を使用する作業は特定建設作業に該当します。
4.〇
舗装版破砕機を使用する作業は特定建設作業に該当しません。
補足:特定建設作業とは、建設・解体工事の中で著しい騒音や振動を発生する作業であり、法令で定められたものをいいます。特定建設作業に該当するものは以下の通りです。
(※規格等によっては対象外となるものもあります)
1.くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業
4.空気圧縮機を使用する作業
5.コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業
6.バックホウを使用する作業
7.トラクターショベルを使用する作業
8.ブルドーザーを使用する作業
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02
この問題で覚えておくポイントは、騒音規制法上の特定建設作業についてです。
騒音規制法第2条第3項に、特定建設作業とは「建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの」とあります。
また、騒音規制法施行令の第2条には「別表第二に掲げる作業」とあります。
騒音規制法施行令別表第二の八に「ブルドーザーを使用する作業」とあります。
騒音規制法施行令別表第二の六に「バックホウを使用する作業」とあります。
騒音規制法施行令別表第二の四に「空気圧縮機を使用する作業」とあります。
騒音規制法施行令別表第二に「舗装版破砕機」に関する記載はありません。
騒音規制法施行令別表第二には、
一. くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機
二. びよう打機
三. さく岩機
四. 空気圧縮機
五. コンクリートプラント又はアスファルトプラント
六. バックホウ
七. トラクターショベル
八. ブルドーザー
とあります、覚えておきましょう。
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03
騒音規制法上で特定建設作業は定められています。
(1)くい打ち機(もんけん)、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機(圧入式を除く)を使用する作業
(2)びょう打ち機を使用する作業
(3)削岩機を使用する破砕作業
(4)空気圧縮機を使用する作業
(5)コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
(6)バックホウを使用する作業
(7)トラクターショベルを使用する作業
(8)ブルドーザーを使用する作業
ブルドーザーを使用する作業は特定建設作業に定められています。
よってこの記述は適当です。
バックホウを使用する作業は特定建設作業に定められています。
よってこの記述は適当です。
空気圧縮機を使用する作業は特定建設作業に定められています。
よってこの記述は適当です。
舗装版破砕機を使用する作業は、特定建設作業として定められていません。
削岩機を使用しての破砕作業が特定建設作業となります。
よってこの記述は不適当です。
特定建設作業の種類をしっかりと把握しておきましょう。
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