2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問41
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法上、特定建設作業の規制基準に関する「測定位置」と「振動の大きさ」との組合せとして、次のうち正しいものはどれか。
- 特定建設作業の場所の敷地の境界線 ―― 85dBを超えないこと
- 特定建設作業の場所の敷地の中心部 ―― 75dBを超えないこと
- 特定建設作業の場所の敷地の中心部 ―― 85dBを超えないこと
- 特定建設作業の場所の敷地の境界線 ―― 75dBを超えないこと
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この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
特定建設作業の場所の敷地の境界線で、騒音は85dB、振動は75dB以下とすることを定められています。85dBは騒音の基準値のため、不適当となります。
2.✕
敷地の中心部ではなく境界線が基準となるため、不適当となります。
3.✕
敷地の中心部ではなく境界線が基準となるため、不適当となります。
4.〇
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dB以下が振動規制法上正しい基準値です。
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02
この問題で覚えておくポイントは、振動規制法上の特定建設作業についてです。
振動規制法第2条第3項に、特定建設作業とは「建設工事として行なわれる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるもの」とあります。
また、振動規制法施行規則の第11条には特定建設作業の規制に関する基準として、別表第一第一号には「特定建設作業の場所の敷地の境界線において、七十五デシベルを超える大きさのもの」とあります。
振動の大きさは「75dBをこえないこと」になります。
測定位置は「敷地の境界線」になります。
測定位置は「敷地の境界線」、振動の大きさは「75dBをこえないこと」になります。
測定位置、振動の大きさ、ともに正しいものです。
測定位置は敷地の「境界線」、振動の大きさは「75」dBをこえないこと。
2点を覚えておきましょう。
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03
振動規制法のポイントは届け出の期日、届け出先、作業の振動、音が発生する位置になります。
特定建設作業とは、著しい騒音、振動を発生させる作業で、政令にて定められているものです。
作業の開始7日前までに各市町村長に届け出る必要があります。ただし当該作業が1日で終了する場合は除きます。
規制基準は、特定作業の場所の敷地境界から75dbを超えないこととなっています。
よってこの組み合わせは不適当です。
作業場所の敷地の境界ではなく、中心部となっています。
この組み合わせは不適当です。
作業場所の敷地の中心となっています。
この組み合わせは不適当です。
特定作業場所の敷地境界で75dbを超えないこととあります。
この組み合わせは適当です。
特定作業における規制の基準、届け出先と届け出の期日をしっかり把握しておきましょう。
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