2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問42
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
特定港における港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。
- 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港内において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。
- 船舶は、特定港を入港したとき又は出港したときは、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内で、汽艇等を含めた船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」です。
〇
港則法第31条 に定められています。設問の通り、港長の許可が必要です。
✕
港則法第 22 条に定められています。届け出ではなく港長の許可が必要なため、不適当です。
✕
港則法第 4 条 に定められています。許可ではなく港長へ届け出が必要なため、不適当です。
✕
港則法第 7 条 に定められています。許可ではなく港長へ届け出が必要なため、不適当です。
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02
この問題で覚えておくポイントは、特定港における港長の許可と届出についてです。
港則法第31条第1項に、「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」とあります。
港則法第22条第4項に、「船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。」とあります。
港則法第4条に、「船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。」とあります。
港則法第7条第1項に、「特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。」とあります。
「許可」と「届出」の違いについても把握しておきましょう。
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03
港則法は、船舶の安全と港内の整とんを目的とした法です。
その目的を理解したうえで内容を把握しましょう。
港則法第31条にて、特定港内、特定港境界付近での工事又は作業を行う場合は港長の許可を得る必要があることが定められています。
よってこの記述は適当です。
港則法第20条の1項にて、特定港に危険物を積載して入港する際は、港の境界外にて港長の指揮を受けなければならないとあります。
届け出はなく、指揮を受けるのでこの記述は不適当です。
港則法第4条にて、船舶は特定港への入出港において港長へ届け出なければならないとあります。
よってこの記述は不適当です。
港則法第7条にて、汽艇船等の船舶修繕、係留を行う際は、港長に届け出なければならないとあります。
よってこの記述は不適当です。
法令関係の問題はどうしても暗記になってしまうので、隙間時間を利用した繰り返し学習で覚えていく必要があります。
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