2級土木施工管理技術の過去問 令和4年度(前期) 土木3 問39
この過去問の解説 (3件)
1.〇
設問の通り、必要がある者のほかは立ち入らないよう定められています。
2.〇
設問の通り、火薬類への引火を防ぐため爆発、発火、又は燃焼しやすい物をたい積できません。
3.✕
必要に応じてではなく、常時配置する必要があるため、不適当となります。
4.〇
ダイナマイトは乾燥すると固くなり、爆発しにくくなるため、もみほぐして使用します。
火薬類取締法は火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するためのものです。
火薬類取締法施行規則第21条の1項において、火薬類貯蔵上の取り扱いとして、火薬庫の教会内に必要がある者以外は立ち入らせないことが定められています。
よってこの記述は適当です。
火薬類取締法施行規則第21条の2項で、火薬庫の境界内に爆発、発火、または燃焼しやすいものをたい積しないことが定められています。
よってこの記述は適当です。
火薬類取締法施行規則第52条の2項の3項において、火工所に火薬類を存知する場合は常時見張り人を設けることが定められています。
常時見張り人を設けるとあるので、必要に応じて見張り人を設置するのは誤りです。
よってこの記述は不適当です。
ダイナマイトが湿気を吸うと再度乾燥した際に固くなりやすくなります。
固いまま使用すると不発の原因になるので固化の程度を検査し、もみほぐすか火薬取扱主任に返還します。
よってこの記述は適当です。
火薬類の取り扱い時をポイントとして覚える必要があります。
この問題で覚えておくポイントは、火薬類取締法上の火薬類の取扱い方についてです。
火薬類取締法施行規則第21条第1項第1号に、「火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。」とあります。
火薬類取締法施行規則第21条第1項第2号に、「火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。」とあります。
火薬類取締法施行規則第52条の2第3項第3号に、「火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。」とあります。
火薬類取締法施行規則第51条第1項第7号に、「固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。」とあります。
薬類取締法上の火薬類の取扱い方では、禁止事項を重点的に覚えておきましょう。
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