2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問38

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の用語に関して、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  • 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう。
  • 建築物の主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない。
  • 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  • 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇

特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚染処理場などが該当します。

特殊建築物に該当しないものは、住宅、事務所、警察署、神社、教会などがあります。

2.〇

間仕切壁、最下階の床、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などの建築物の構造上重要でないものは主要構造部に含みません。

3.〇

建築とは、以下の4つに定義されています。

1.新築:更地の敷地に建築物を建てること

2.増築:同一敷地内で建築物の床面積が増加すること

3.改築:建築物の全部又は一部を取り壊した後、従前の建築物の用途、構造、規模に大きな変更がないこと

4.移転:同一敷地内で建築物を移転すること

4.✕

建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者であるため、不適当となります。

参考になった数59

02

建築基準法で定められている用語の定義を把握しましょう。

選択肢1. 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう。

建築基準法第2条の2項で、特殊建築物は不特定多数の人間が利用する建築物と定義されており、学校、病院、劇場、百貨店が挙げられます。

よってこの記述は適当です。

選択肢2. 建築物の主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない。

建築基準法第2条の5項で定められており、壁、柱、床、はり、屋根又は階段のことです。

構造上重要ではない構造物や局部的な小階段、屋外階段は含まれません。

よってこの記述は適当です。

選択肢3. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建築基準法第2条の13項で定められています。

建築物とは建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。

よってこの記述は適当です。

選択肢4. 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない。

建築基準法第2条の16項で定められています。

建築主とは建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をするものをいいます。

この記述では自ら工事するものは含まないとあるので不適当です。

まとめ

用語の定義を押さえましょう。

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03

この問題で覚えておくポイントは、建築基準法第2条にある「用語の定義」についてです。

選択肢1. 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう。

建築基準法第2条第2項に「特殊建築物」の定義があります。

「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。」

選択肢2. 建築物の主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない。

建築基準法第2条第5項に「主要構造部」の定義があります。

「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」

選択肢3. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建築基準法第2条13項に「建築」の定義があります。

「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」

選択肢4. 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない。

建築基準法第2条第16項に「建築主」の定義があります。

「建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。」

まとめ

用語の定義は、基本中の基本ですのでしっかり理解しておきましょう。

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