2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
河川法に関する河川管理者の許可について、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 河川区域内の土地において民有地に堆積した土砂などを採取する時は、許可が必要である。
- 河川区域内の土地において農業用水の取水機能維持のため、取水口付近に堆積した土砂を排除する時は、許可は必要ない。
- 河川区域内の土地において推進工法で地中に水道管を設置する時は、許可は必要ない。
- 河川区域内の土地において道路橋工事のための現場事務所や工事資材置場等を設置する時は、許可が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.〇
河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合、河川管理者の許可が必要です。
2.〇
農業用水の取水機能維持のための土砂の排除行為は、河川保全区域における行為で許可を要しないものとして河川法施行令に記載されています。
3.✕
地中に水道管を設置する行為は河川区域内の土地を占用する行為で、許可が必要であるため、不適当となります。
4.〇
河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合、河川管理者の許可が必要です。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
この問題で覚えておくポイントは、河川法に関する河川管理者の許可が必要な事例についてです。
河川法第27条第1項の「河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為」にあたり、河川管理者の許可が必要です。
河川法施行令第15条の4第1項第2号の「取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除」にあたり、河川管理者の許可は不要です。
河川法第24条の「土地の占用の許可」、第26条の「工作物の新築等の許可」にあたり、道河川管理者の許可が必要です。
河川法第24条「土地の占用の許可」、第26条「工作物の新築等の許可」にあたり、道河川管理者の許可が必要です。
河川法で河川管理者の許可が必要な事例や、例外的に許可を要さない事例について整理しておきましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
河川法の目的を理解し、用語の定義や管理者、占用、河川区域等をポイントに学習していきましょう。
河川区域内で、土地の形状変更を行う際は、河川管理者の許可が必要となります。
よってこの記述は適当です。
取水施設または排水機能を維持するために行う取水口、または排水口の付近に積もった土砂等の排除は、河川区域における土地の掘削等で許可を要しないものと定められています。
よってこの記述は適当です。
河川区域内での工作物の新築は河川管理者の許可が必要となります。
また、水道管の設置については占用となるので占用許可も必要となります。
よってこの記述は不適当です。
河川区域における工作物の新規設置は、河川管理者の許可が必要となります。
よってこの記述は適当です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
令和4年度(前期)問題一覧
次の問題(問38)へ