2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問36

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち、道路法令上、占用の許可を必要としないものはどれか。
  • 道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合
  • 水管、下水道管、ガス管を設置する場合
  • 電柱、電線、広告塔を設置する場合
  • 高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✕

道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場は、道路の付属物に該当するため、道路占有の許可を必要としません。

2.〇

水管、下水道管、ガス管の設置は道路の占用の許可が必要です。

3.〇

電柱、電線、広告塔の設置は道路占用の許可が必要です。

4.〇

高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合も道路占用の許可が必要です。

※補足

道路の占用とは、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを指します。

道路の付属物とは、道路構造の保全,安全かつ円滑な道路交通の確保,その他道路管理上必要な 施設または工作物のことを指し、防護柵,道路標識,視線誘導標,路面標示および道路照明施設などが該当します。

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02

この設問では、道路法上の道路付属物の定義と占用許可の対象となるものがポイントになります。

選択肢1. 道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合

道路法第2条の5項にて、維持または修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場はど道路付属物と定義されています。占用許可は必要ありません。

よってこの選択肢は不適当です。

選択肢2. 水管、下水道管、ガス管を設置する場合

道路法第32条の2項にて、水道、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件は占用許可が必要であることが定められています。

よってこの選択肢は適当です。

選択肢3. 電柱、電線、広告塔を設置する場合

道路法第32条の1項にて、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これに類する工作物は占用許可が必要であることが定められています。

よってこの選択肢は適当です。

選択肢4. 高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合

道路法第32条の6項にて、露店、商品置き場その他これに類する施設とあるので、占用許可が必要です。

よってこの選択肢は適当です。

まとめ

占用許可が必要となる対象を整理しておきましょう。

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03

この問題で覚えておくポイントは、道路占用の許可が必要な条件についてです。

選択肢1. 道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合

道路法第2条第2項第5号の「道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場」とある道路付属物にあたり、占用許可は必要ありません。

具体的には、道路照明灯やカーブミラー、ガードレール、車止めなどになります。

選択肢2. 水管、下水道管、ガス管を設置する場合

道路法第32条第1項第2号の「水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件」にあたり、道路占用の許可が必要です。

選択肢3. 電柱、電線、広告塔を設置する場合

道路法第32条第1項第1号の「電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物」にあたり、道路占用の許可が必要です。

選択肢4. 高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合

道路法第32条第1項第7号の「道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの」にあたり、道路占用の許可が必要です。

まとめ

道路法では、道路占用の許可以外にも車両制限令で定められた特殊車両の通行許可などもあります。確認しておきましょう。

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