2級土木施工管理技術の過去問 令和4年度(前期) 土木3 問35
この過去問の解説 (3件)
建設業法第26条の3に以下の記載があります。
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
1.〇
施工計画作成は、主任技術者及び監理技術者の職務となります。
2.〇
施工に従事する者の指導監督は、主任技術者及び監理技術者の職務となります。
3.〇
工程計画は、主任技術者及び監理技術者の職務となります。
4.✕
下請代金の見積書の作成は、主任技術者及び監理技術者の職務ではないため、不適当となります。
この問題で覚えておくポイントは、主任技術者及び監理技術者の職務についてです。
主任技術者及び監理技術者は、建設工事の施工における技術上の管理をつかさどる者になります。施工計画書の作成もその職務の一つです。
主任技術者及び監理技術者は、建設工事の施工における技術上の管理をつかさどる者になります。当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督もその職務の一つです。
主任技術者及び監理技術者は、建設工事の施工における技術上の管理をつかさどる者になります。当該建設工事の工程管理もその職務の一つです。
下請代金の見積書の作成は技術上の管理にはあたりませんので、主任技術者及び監理技術者の職務ではありません。
主任技術者と監理技術者の配置が義務付けられる工事の条件に付いても理解しておきましょう。
主任技術者と監理技術者の職務は建設業法で定められているので把握しておきましょう。
建設業法第26条の4項で、主任技術者と監理技術者の職務が定められています。
そこでは主任技術者及び監理技術者の職務は施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設k常時の施工に従事する者の技術上の指導監督とあります。
よってこの記述は適当です。
建設業法第26条の4項で定められている職務にあたります。
よってこの記述は適当です。
建設業法第26条の4項で定めれれている職務にあたります。
よってこの記述は適当です。
建設業法第26条の4項に定められている主任技術者及び監理技術者の職務には下請け代金の見積作成は定められていません。
よってこの記述は不適当です。
主任技術者と監理技術者の職務や配置条件などが建設業法で定められているのでその点も整理しておきましょう。
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