2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問34
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が、技能講習を修了した作業主任者でなければ就業させてはならない作業に関する次の記述のうち労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
- 高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 型枠支保工の組立て又は解体の作業
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この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
高さが5m以上あるコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業を行う場合、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の配置が必要です。よって不適当となります。
2.〇
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は、地山の掘削作業主任者の配置が必要です。
3.〇
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業は、地山の掘削及び土留支保工作業主任者の配置が必要です。
4.〇
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、型枠支保工の組立て等作業主任者の配置が必要です。
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02
この問題で覚えておくポイントは、作業主任者の職務についてです。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業には、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が必要です。
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業には、地山掘削作業主任者と土止め支保工作業主任者が必要です。
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業には、土止め支保工作業主任者が必要です。
型枠支保工の組立て又は解体の作業には、型わく支保工の組立等作業主任者が必要です。
作業主任一覧表で選任すべき作業と作業主任者の名称を把握しておきましょう。
「高さが5m以上…」や「掘削面の高さが2m以上…」などの数字が絡む部分にも注意が必要です。
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03
労働安全衛生法で作業主任者を配置しなければならない作業が定められています。
労働安全衛生法施行令第6条の15項の5において、5mを超えるコンクリート造構造物の解体又は破壊作業は作業主任者を選任する作業と定められています。
3m以上の記述は不適当です。
労働安全衛生法施行令第6条の9項で、掘削面から2m以上となる地山の掘削には作業主任者を配置することが定められています。
よってこの記述は適当です。
労働安全衛生法施行令第6条の10項で、土留め支保工のきりばり又は腹起しの取り付け又は取り外しの作業には作業主任者を配置することが定められています。
よってこの記述は適当です。
労働安全衛生法施行令第6条の14項で、型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する設備)の組み立て又は解体の作業には作業主任者を配置することが定められています。
よってこの記述は適当です。
作業主任者の配置が必要な作業の整理をしておきましょう。
また、数値は問題で問われやすいのでポイントです。
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