2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問33
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 使用者は、児童が満15歳に達する日まで、児童を使用することはできない。
- 親権者は、労働契約が未成年者に不利であると認められる場合においても、労働契約を解除することはできない。
- 後見人は、未成年者の賃金を未成年者に代って請求し受け取らなければならない。
- 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油をさせてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
労働基準法第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない、 と記載されています。満15歳に達した日では不適当となります。
2.✕
労働基準法第58条
3.✕
労働基準法第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない、とあるため、不適当となります。
4.〇
労働基準法第62条
本文にあるような危険な業務、重量物を取り扱う業務、毒劇薬などの有害な原料、爆発性、発火性のある原料を取り扱う業務、有害ガスや高温・高圧の場所での業務、衛生又は福祉に有害な場所における業務などに就かせてはならないと記載しています。
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02
この問題で覚えておくポイントは、労働基準法上の年少者の就業に関する事項についてです。
労働基準法 第56条(最低年齢)に、「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」とあります。
労働基準法 第58条第2項(未成年者の労働契約)に、「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、 将来に向ってこれを解除することができる。」とあります。
労働基準法 第59条(未成年者の賃金請求権)に、「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取つてはならない。」とあります。
労働基準法 第62条(危険有害業務の就業制限)に、「使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。」とあります。
年少者の危険有害業務の就業制限としては、ほかにも、坑内労働の禁止、毒劇薬・毒劇物・爆発性火薬類の取り扱いの禁止、深さ・高さ5m以上の土砂が崩落するおそれのある場所での業務禁止、足場の組立または解体等の業務禁止などがあります。
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03
労働基準法では年少者や女性の就業制限などが定められています。
制限される作業や時間帯などを把握しましょう。
労働基準法第56条で、年少者の最低年齢が定められています。
その中で児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでとあります。
この記述は満15歳になる日までの部分が不適当です。
労働基準法第58条で未成年者の労働契約について定められています。
親権者もしくは後見人又は行政官庁は、労働契約が降りであると認める場合においては、将来に向かってこれを解除できるとあります。
よって契約を解除できないという記述は不適当です。
労働基準法第59条で未成年者の賃金の受取について定められています。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないとあります。この記述は、未成年者に代わって受け取らなければならないとあるため、この記述は不適当です。
労働基準法第62条で、未成年者の危険を伴う作業への就業制限について定められています。
その中で満18歳に満たない者に、運転中の機械もしくは動力伝動装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕をさせ、運転中の機械もしくは動力伝動装置にベルトもしくはロープの取り付けもしくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、または厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとあります。
よってこの記述は適当です。
年少者の就業制限についてはこの設問以外にもあるので、そこも整理しておきましょう。
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