2級土木施工管理技術の過去問
令和4年度(前期)
土木3 問32
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度(前期) 土木3 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
就業規則に関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、常時使用する労働者の人数にかかわらず、就業規則を作成しなければならない。
- 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
- 使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合の意見を聴かなければならない。
- 就業規則には、賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、必ず記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「使用者は、常時使用する労働者の人数にかかわらず、就業規則を作成しなければならない。」です。
✕
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者のため、不適当となります。
〇
労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係)に以下の記載があります。
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
〇
労働基準法第90条において、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと記載されています。
〇
就業規則に記載しなければならない事項として、以下があります。
1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日・休暇等について
2.賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切および支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項
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02
労働基準法には就業規則の作成についても定められています。
要件を整理しておきましょう。
労働基準法第89条で就業規則の届け出について定められています。
就業規則の作成と届け出の義務については、常時10人以上の労働者を使用する場合に届け出が義務付けられています。
この記述では労働者の人数にかかわらずとあるので不適当です。
労働基準法第92条で労働契約労働契約との関わりについて定めています。
法令又は当該事業所について適用される労働契約に反してならないとあります。
よってこの記述は適当です。
労働基準法第90条で作成の手続きについて定められています。
就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないとあります。
よってこの記述は適当です。
労働基準法第89条で就業規則に明記する内容が定められています。
同条第4項において賃金について記載することが定められています。
よってこの記述は正しいです。
就業規則の届け出が義務となる条件や就業規則の作成に関する要件を整理しましょう。
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03
この問題で覚えておくポイントは、労働基準法上の就業規則に関する事項についてです。
労働者が常時10人以上の事業所では、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。また、就業規則は明示して労働者に周知させなければなりません。
就業規則は、労働基準法及び労働協約の内容を下回ってはいけません。
就業規則の作成または変更については、労働組合、または。労働者過半数の代表に意見を聞く必要があります。ただし、就業規則の内容について、賛同の必要はありません。
就業規則には、賃金のほかに、始業・終業時間、休憩時間、休日、休暇、退職金、作業衣、食費の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償などを記載します。
就業規則の届出義務がある事業所の条件や、記載内容について把握しておきましょう。
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