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2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木3 問1

問題

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賃金に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
   2 .
未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
   3 .
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
   4 .
賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

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賃金に関する問題です。試験問題としても重要ですが、賃金は私たち労働者にとって直接関係するものなので、これを機に労働基準法の内容を覚えておきましょう。

選択肢1. 賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法第11条において、労働基準法で定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償賃として使用者が労働者に支払う全てである旨が定められています。よって設問は適当です。

選択肢2. 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(労働基準法第59条)と定められています。たとえ未成年者であっても賃金は本人が受け取る権利があります。よって設問は不適当です。

選択肢3. 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

最低賃金法には、雇用主が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない旨が定められています。よって設問は適当です。

選択肢4. 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

労働基準法第24条において、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています。よって設問は適当です。

まとめ

労働基準法は、国籍や身分などに関わらず、全労働者の適切な雇用を守る法律です。労働者の権利を守るためのものなので、未成年だからといって賃金を本人が受け取れないのはおかしい、と直感的にわかると思います。

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労働基準法は会社や個人を問わず全ての業種で他人を一人でも使用している事業または事業所に適用されます。

ただし一般職の公務員や船員、家政婦等の家事使用人及び同居親族のみを使用する場合は原則として適用されません。

選択肢1. 賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

正しいです。

労働基準法において賃金とは、賃金、給料、手当、賞与など名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うものすべてを指します。

また使用者とは労働者に関する事項について事業主のために行為する者すべて、労働者とは職種を問わず事業に使用されて賃金を支払われる者をいいます。

労働基準法 第一章 総則

第十一条 定義

よってこの設問は正しいため、不正解となります。

選択肢2. 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。

誤りです。

未成年者は独立して賃金を請求することが可能であり、親権者や後見人は未成年者の賃金を代わりに受け取ってはならないとされています。

また親権者や後見人は未成年者の代わりに労働契約を結ぶことも禁止されていますが、労働条件が未成年者に不利だと認められる場合は親権者や後見人が契約を解除することが可能です。

労働基準法 第六章 年少者

第五十九条 未成年の労働契約

よってこの設問は誤りであるため、正解となります。

選択肢3. 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

正しいです。

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法に定められています。

最低賃金法により、最低賃金額は時間によって定め、使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対してその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとされています。

労働基準法 第三章 賃金

第二十八条 最低賃金

よってこの設問は正しいため、不正解となります。

選択肢4. 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

正しいです。

賃金は、通貨で直接労働者に全額を支払うように定められています。この場合の通過は手形や小切手などは含まれません。

また賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。ただし臨時賃金や賞与などはこの限りではありません。

労働基準法 第三章 賃金

第二十四条 賃金の支払

よってこの設問は正しいため、不正解となります。

まとめ

労働者が未成年でも原則として賃金は本人に支払います。

また、使用者は労働者が出産や疾病、災害など厚生労働省令で定める非常時の費用に充当する場合は、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

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