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2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木3 問3

問題

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労働安全衛生法上、事業者が、技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として、該当しないものは次のうちどれか。
   1 .
高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
   2 .
型枠支保工の組立て又は解体の作業
   3 .
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
   4 .
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

12

労働安全衛生法における作業主任者の選任に関する定番の問題です。作業主任者の選任は建設工事に関わっていれば身近なものなので、仕事に必要な知識として覚えておきましょう。

選択肢1. 高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業

作業主任者の選任が必要なのは、高さが5m、または支間が30mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業です。よって設問は不適当です。

選択肢2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業

型枠支保工の組立て又は解体の作業は、型枠支保工の組立等作業主任者の選任が必要です。よって設問は適当です。

選択肢3. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の選任が必要です。よって設問は適当です。

選択肢4. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業は、、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の選任が必要です。よって設問は適当です。

まとめ

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者、型枠支保工の組立等作業主任者、足場の組立等作業主任者は一般的な土木工事において必要となることが多いため、条件をよく覚えておきましょう。

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1

労働安全衛生法は危険防止基準の確立、事業所内の安全衛生確保などを推進することにより、職場における労働者の安全と健康の確保、また快適な職場環境を形成する目的で制定されました。

この法で事業者が遵守すべきところは安全衛生教育、リスクアセスメント、労働災害防止、労働者の健康保持と快適な職場環境作りです。

選択肢1. 高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業

該当しません。

事業者は、橋梁の上部構造であってコンクリート造の高さが5m以上、または上部構造の橋梁の支間が30m以上のものの架設や変更の作業を行う場合は、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければいけません。

コンクリート橋架設等作業主任者はコンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちより選任します。

高さが3mというのは間違いです。

労働安全衛生規則 第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止

第五百十七条の二十二 コンクリート橋架設等作業主任者の選任

労働安全衛生法施行令 第六条十六号 作業主任者を選任すべき作業

よってこの設問は該当しないため、正解となります。

選択肢2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業

該当します。

使用者は、型枠支保工の組立てや解体の作業を行う場合は、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければいけません。

型枠支保工は支柱、はり、つなぎ、筋交いなどの部材で構成されて建設物におけるスラブや桁などコンクリート打設に用いる型枠を支持する架設設備を言います。

労働安全衛生規則 第三章 型わく支保工 第二節 組立て等の場合の措置

第二百四十六条 型枠支保工の組立て等作業主任者の選任

労働安全衛生法施行令 第六条十四号 作業主任者を選任すべき作業

よってこの設問は該当するため、不正解となります。

選択肢3. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

該当します。

使用者は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業を行う場合は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技術講習を修了した者のうちから地山の掘削作業主任者を選任しなければいけません。

地山の掘削はずい道及びたて坑以外の坑の掘削は除きます。

労働安全衛生規則 第三章 型わく支保工 第二節 組立て等の場合の措置

第三百五十九条 地山の掘削作業主任者の選任

労働安全衛生法施行令 第六条九号 作業主任者を選任すべき作業

よってこの設問は該当するため、不正解となります。

選択肢4. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

該当します。

使用者は、土止め支保工の切りばりや腹起しの取り付け取り外しの作業を行う場合は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技術講習を修了した者のうちより土止め支保工作業主任者を選任しなければいけません。

労働安全衛生規則 第六章 掘削作業等における危険の防止 第一節 明り掘削の作業

第三百七十四条 土止め支保工作業主任者の選任

労働安全衛生法施行令 第六条十号 作業主任者を選任すべき作業

よってこの設問は該当するため、不正解となります。

まとめ

作業主任者を選任すべき作業はこの設問のものの他に、高圧室内作業、ボイラー取り扱い作業、コンクリート破砕器を用いた破砕作業、ずい道の覆工、金属製部材により構成される建築物の上部構造の架設作業などがあります。

特に掘削面や高さの数値により作業主任者の選任が必要か否かという設問がひっかけになりやすいので、この数値はあらかじめ覚えておくと良いでしょう。

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