2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木3 問4
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保、その他の施工技術の確保に努めなければならない。
- 建設業者は、請負契約を締結する場合、工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳により見積りを行うようにする。
- 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするのかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 建設業者は、請負った工事を施工するときは、建設工事の経理上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業法に関する問題です。一見難しそうですが、こういった問題はよく見ると明らかに間違った文面が混ざっていることが多いです。注意深く設問を見てみましょう。
建設業法第25条において、設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない、とあります。(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)よって設問は適当です。
建設業法第20条において、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない、とあります。(建設工事の見積り等)よって設問は適当です。
建設業法第2条において、元請下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいう、とあります。よって設問は適当です。
建設業法第26条において、建設業者は、請負った工事を施工するときは、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない、とあります。経理上ではありません。よって設問は不適当です。
法律に関する内容なので文面は難しいですが、工事の施工なのに現場に経理上の管理をつかさどうる技術者を配置しなければならない、とするのは明らかにおかしいです。よくわからない問題でもこういった文面の間違いを見落とさないようにしましょう。
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02
建設業法は建設業を営む者の資質の向上や請負契約の適正化を図ることを目的としています。
また、これにより建築物の敷地や構造、設備及び用途に関する最低基準を定め、国民の生命や健康、財産を保護し公共の福祉の増進に貢献することも目的とし施行されました。
正しいです。
建設業法では建設業者は、建設工事の担い手育成や確保、施工技術などの確保に努めなければならないとされています。
また、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識や技術などの工場に努めなければなりません。
建設業法 第四章 施工技術の確保
第二十五条の二十七 施工技術の確保に関する建設業者等の責務
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
正しいです。
建設業者は、建設工事請負契約の締結に際し、発注側へ工事の内容に応じて工種ごとの材料費や労務費その他の経費の内訳を明らかにしなければいけません。
また、工事の工程ごとの作業や準備に必要な日数を明示し、建設工事の見積を行うように努めなければなりません。
建設業法 第三章 建設工事の請負契約
第二十条 建設工事の見積り等
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
正しいです。
建設業法において建設業とは、元請や下請などの名義や立場に問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。
また、この法において発注者とは建設工事を注文した者、元請負人は下請契約における注文者で建設業者であるもの、下請負人は下請契約における請負人を言います。
建設業法 第一章 総則
第二条 定義
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
誤りです。
建設業者は請け負った工事を施工する場合は必ず工事現場に主任技術者を置き、その者に工事施工の技術上の管理をさせるようにします。
主任技術者の業務は工程管理や材料品質、書類作成及び工事予算の管理などがありますが、経理の管理は含まれていません。
建設業法 第四章 施工技術の確保
第二十六条 主任技術者及び監理技術者の設置等
よってこの設問は誤りなので、正解となります。
建設業における経理は、特に公共工事など発注者が自治体である場合は建設業経理士という資格を取得した者が従事し管理することが推奨されています。
主任技術者はあくまで技術や工事の面での管理が主となります。
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03
建設業法に関する設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。
正しいです。建設業法第二十五条の二十七において、「建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない」と記載されております。
正しいです。建設業法第二十条において、「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。」と記載されております。
正しいです。建設業法第二条の2において、「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」と記載されております。
適当でないです。建設業法第二十六条において、「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置かなければならない。」と記載されております。経理上が適切ではありません。
建設業法について、しっかりと押さえていきましょう。
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