2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木3 問5
この過去問の解説 (2件)
道路法に関する問題です。工事などにより道路を占用(独占的・継続的に使用)する場合、道路管理者に何を提出するかを問われています。道路管理者は占用する目的を知りたいので、何を提出すればその情報がわかるかを念頭に設問を解いてみましょう。
施工体系図とは、工事に関わる人たちの施工分担関係がわかるようにした図のことで、公共工事では工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられていますが、道路占用の許可申請には必要ありません。よって設問は不適当です。
建設業許可番号とは、建設業を営む会社や事業者がどのような種類の建設業許可を取得しているかを表す番号です。一定規模以上の工事を請け負う場合必要となりますが、道路占用の許可申請には必要ありません。よって設問は不適当です。
主任技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者ですが、道路占用の許可申請には必要ありません。よって設問は不適当です。
工事実施の方法は道路占用の許可申請に必要な内容です。よって設問は適当です。
道路占用許可の申請に必要な項目として、下記を覚えておきましょう。
・道路占用の目的、期間、場所
・工作物、施設の構造
・工事実施の方法
・工事の時期
・道路の復旧方法
どういった目的で、どんな方法で何をつくるのか、いつから始めてどれくらいかかるか、どこでやるのか、などが道路管理者が知りたい情報です。
道路において工事や作業をしようとする者やその請負人は、工事に際して道路を使用しようとする場合、その現場に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。
許可が必要な工事は主に電柱や電線、上下水道管などの埋設物工事、鉄道や歩廊などに類する施設などです。
道路法 第三章 道路の管理 第三節 道路の占用
第三十二条 道路の占用の許可
該当しません。
施工体系図は特定建設業者が発注者から直接工事を請け負った場合、下請契約総額が4,500万円、建築一式工事では7,000万円以上になる場合に施工体制台帳とともに作成するものです。
施工体系図は発注者へ提出するものであるため、道路管理者への提出は不要です。
よってこの設問は該当しないので、不正解となります。
該当しません。
特定建設業者が発注者から直接工事を請け負った場合、下請契約総額が4,500万円、建築一式工事では7,000万円以上になる場合、請け負った業者は施工体図とともに施工体制台帳も作成及び提出を義務付けられています。
建設業許可番号は施工体制台帳に建設業の許可番号を記載して発注者に提出します。
よってこの設問は該当しないので、不正解となります。
該当しません。
主任技術者は公共性のある施設や工作物に関する重要な建設工事の場合に選任し配置しなければいけません。
しかし道路占用の許可を申請する書類には主任技術者を記入する必要はありません。
よってこの設問は該当しないので、不正解となります。
該当します。
道路占用の許可を申請する書類には工事実施の方法または形態を記す欄があり、申請者は詳しく記入する必要があります。
そのほかに道路占用の期間と場所、工作物や物件の構造、工事時期と道路復旧方法も記載し、道路管理者へ提出しなければいけません。
よってこの設問は該当するので、正解となります。
建設工事では条件により施工体系図、建設業の許可番号、主任技術者名も記載した書類が必要となりますが、道路占用の許可の場合は建設業に限ったことではなく一般人も露店や商品置き場のためにこれらは記載の必要がありません。
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