2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木3 問8
この過去問の解説 (2件)
火薬類取締法に関する問題で、届け出先や許可を受ける相手を問われていますが、内容により届出先が違うので非常に間違えやすいです。
紛失又は盗取されたときは都道府県知事ではく警察官または海上保安庁に届出ます。事故に該当するためです。よって設問は不適当です。
火薬類取締法第12条により、火薬庫を設置し移転又は設備を変更しようとする者は都道府県知事の許可を受けることとされています。よって設問は適当です。
火薬類取締法第17条により、火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。よって設問は適当です。
火薬類取締法第5条により、火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。よって設問は適当です。
この設問では許可証等の紛失又は盗取以外は都道府県知事の許可が必要となっています。こういった問題は過去問をこなし、届出先の正誤がわかるように慣れておく必要があります。
火薬類取締法の目的は火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取り扱いを規制し、火薬類による事故や災害を未然に防ぎ、国民や国土の安全を確保することです。
火薬類は火薬や硝酸塩の他に、硝酸エステルやニトロ化合物、工業雷管や信管などの火工品も含まれます。
誤りです。
製造業者、販売業者、消費者、その他火薬類を取り扱う者は、所有する火薬類に災害が発生したり、火薬類や譲渡証明書、運搬証明書を喪失したり盗難被害に遭った場合は警察官または海上保安官に届け出なければいけません。
ただし災害発生の場合は、経済産業大臣または都道府県知事は所有者の災害発生日時や原因等を報告させることができます。
火薬類取締法 第四章 雑則
第四十六条 事故届等
よってこの設問は誤りなので、正解となります。
正しいです。
火薬庫を設置し移転や設備変更をしようとする場合は、経済産業省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければいけません。
ただし火薬庫の構造や設備について、経済産業省令で定めるところによる軽微な変更工事である場合はこの限りではありません。
火薬類取締法 第二章 事業
第十二条 火薬庫
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
正しいです。
火薬類を譲り渡し、また譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、製造業者や製造業者が火薬類を製造、販売する目的で譲り受けたり譲り渡す場合はこの限りではありません。
火薬類取締法 第二章 事業
第十七条 譲渡又は譲受けの許可
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
正しいです。
火薬類を廃棄しようとする者は経済産業省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃棄をその製造所の中で廃棄する場合はこの限りではありません。
火薬類取締法 第二章 事業
第二十七条 廃棄
よってこの設問は正しいので、不正解となります。
火薬類の取り扱いや取引、火薬庫などの許可などに関してはほとんど経済産業省令により都道府県の許可が必要となりますが、事故発生の場合は警察もしくは海上保安庁への届け出となります。
また、事故発生でなくても火薬庫などが危険な状態となった場合は速やかに警察への届け出が必要となります。
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