2級土木施工管理技術の過去問 令和5年度(前期) 土木3 問7
この過去問の解説 (2件)
建築設備には、電気設備、ガス設備、給排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理の設備(浄化槽、焼却炉)、煙突設備、昇降機、避雷針があります。上記に関係のないものは建築設備ではないことを念頭に、設問を解いてみましょう。
煙突は建築設備に該当するため、設問は適当です。
排水設備は建築設備に該当するため、設問は適当です。
階段は昇降機に該当しそうですが、昇降機の定義は「動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」とあります。エレベーターなどは該当しますが、階段は該当しなため設問は不適当です。
冷暖房設備は建築設備に該当するため、設問は適当です。
定義からするとだいたいの設備は建築設備に該当しそうですので、階段は建築設備に該当しない、ということを覚えておきましょう。
建築設備とは空気や水、ガス、電気など生命維持に必要なライフラインを機械、配管配線、器具などで使用できるように構成される設備です。
建築物は屋根や柱もしくは壁を有したもの、居住や作業などのために作られた室は居室と定義されています。
建築基準法 第一章 総則
第二条の三 用語の定義 建築設備
該当します。
煙突は建築設備に該当します。
煙突は燃焼器具などに接続した排気筒のことであり、室内を経由することなく燃焼器具から直接屋外へ排出できるものを指します。
建築基準法施行令では屋上突出部は屋根面より60cm以上、小屋裏などでは溜まったほこりなどが燃焼しないよう国土交通大臣が定めた構造方法を用いることと定められています。
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
該当します。
排水設備は建築設備に該当します。
建築基準法施行令では排水のための設備は汚水や雨水の量や水質に応じて有効な容量、傾斜、材質を有することと定められています。
また排水トラップなど衛生上必要な措置を講じ、末端は公共下水道などの排水施設へ連結することとされています。
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
該当しません。
階段は建築設備に該当せず、主要構造物に分類されます。
主要構造物は建築物の構造上重要な役割を担っている部位であり、このほかに壁や柱、床、はり、屋根が含まれます。
階段でも局部的な小階段や屋外階段は主要構造物には含まれません。
よってこの設問は該当しないので、正解となります。
該当します。
冷暖房設備は建築設備に該当します。
冷暖房設備は後付けで取り付ける家庭用電化製品というイメージが強いですが、建築基準法施行令では冷暖房の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は自動的に閉鎖するものであることなどの基準が設けられています。
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
建築基準法において定める建築設備とは電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙または汚物処理設備、煙突、昇降機もしくは避雷針です。
昇降機は建築設備ですが階段は主要構造部に分類されますが、これは階段が防火や安全面で重要な役割を担っているからです。
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