2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木3 問9
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として、正しいものは次のうちどれか。
- 環境大臣
- 国土交通大臣
- 町村長
- 都道府県知事又は市長
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この過去問の解説 (3件)
01
騒音規制法は、工場や建設工事等で発生する騒音について必要な規制を行い、許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。この設問では、その地域の指定を行う者について問われています。
環境大臣は騒音について規制基準や許容限度を定めますが、規制する地域の指定は行いません。よって設問は不適当です。
国土交通大臣は自動車騒音の防止を図るため、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮を行いますが、規制する地域の指定は行いません。よって設問は不適当です。
市町村長は規制対象となる特定施設や特定作業に対し、改善勧告などを行いますが、規制する地域の指定は行いません。よって設問は不適当です。
都道府県知事または市長は騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行います。よって設問は適当です。
騒音規制法の内容を理解し、誰が実施するかの役割を理解していなければ正解を選べません。法律の問題は覚えることが多いので、内容を全て覚えようとせず、過去問を繰り返しピンポイントで類似問題を覚えておくほうが効率的でしょう。
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02
騒音規制法の目的は、工場や事業所において業務や建設工事にともない発生する音について、必要な規制を行うとともに許容限度を定めることです。これにより生活環境を保全し国民の健康を保護することとされています。
誤りです。
環境大臣は都道府県知事が騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認め、その周辺地域を騒音規制しようと指定するときに、その当該地域において昼間や夜間などの区分ごとの規制基準を定めなければなりません。
騒音規制法 第二章 規制基準の設定
第四条 規制基準の設定
よってこの設問は誤りなので、不正解となります。
誤りです。
国土交通大臣は自動車騒音の防止を図るために、道路運送車両法に基づく命令により規制に関して必要な事項を定めることができます。
その場合は、環境大臣が定めた自動車騒音の大きさの許容限度が確保されるように考慮する必要があります。
騒音規制法 第四章 自動車騒音に係る許容限度等
第十六条 許容限度
よってこの設問は誤りなので、不正解となります。
誤りです。
町村長は、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める場合、都道府県知事がその周辺地域を騒音規制しようと指定するときには意見する立場にあります。
これを変更や廃止する場合も同様です。
騒音規制法 第一章 総則
第三条の一 地域の指定
よってこの設問は誤りなので、不正解となります。
正しいです。
都道府県知事及び市長は、住居が集合している地域や病院、学校などの周辺地域において、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める場合、そこを騒音規制する地域として指定できます。
騒音規制法 第一章 総則
第三条 地域の指定
よってこの設問は正しいので、正解となります。
騒音規制法での権限を持つ者は環境大臣もしくは国土交通大臣と思いがちですが、ほぼ都道府県知事にあります。
また市町村長は規制の指示をする場合は関係町村長の意見を聞く必要があります。
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03
騒音規制法に関する設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。
騒音規制法において、騒音による住環境の悪化を防ぐため、特定の地域に対して規制を行うことができます。この地域の指定を行う権限を持っているのは、都道府県知事や市長です。これにより、地域の特性や住民の生活環境に応じた騒音対策が行われます。
適当でないです。
適当でないです。
適当でないです。
正しいです。
騒音規制法について、しっかりと押さえていきましょう。
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