2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木3 問10
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。
- 特定建設作業の現場付近の見取り図
- 特定建設作業の実施期間
- 特定建設作業の振動防止対策の方法
- 特定建設作業の現場の施工体制表
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この過去問の解説 (3件)
01
振動規制法の目的は、工場や事業所における事業活動並びに建設工事に伴って発生する振動について必要な規制を行うことです。
また、道路交通振動に係る養成の措置を定めることにより、生活環境と国民の健康を保護することとされています。
該当します。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事をする場合、施工者は工事開始日の7日前までに各必要事項を市町村長へ届け出る必要があります。
その際は特定建設作業の現場付近の見取り図その他環境省令で定める書類を添付しなければいけません。
振動規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条3項 特定建設作業の実施の届出
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
該当します。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事をする場合、施工者は工事開始日の7日前までに特定建設作業の実施期間及び作業時間を市町村長へ届け出なければいけません。
その他、法人名や代表者氏名、工事の目的なども併せて届け出ます。
振動規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条の三 特定建設作業の実施の届出
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
該当します。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事をする場合、施工者は工事開始日の7日前までに特定建設作業の振動防止の方法を市町村長へ届け出なければいけません。
その他、環境省令で定める事項についても必要に応じて同様に届け出をします。
振動規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条の四 特定建設作業の実施の届出
よってこの設問は該当するので、不正解となります。
該当しません。
振動規制法では特定建設作業の現場施工体制図は提出の必要はありません。
施工体制図の提出先は工事発注者であり、発注者との請負契約書や下請負人との請負契約書などとともに提出します。
よってこの設問は該当しないので、正解となります。
特定建設作業の実施の届け出では施工業者及び個人は各事項の届け出が必要ですが、施工体制図などは振動規制法の法規外です。
特定建設作業の実施の届け出では工事開始の7日前までに届け出ると定められていますが、災害などの非常事態により緊急工事が必要な場合はこの限りではありません。
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02
振動規制法の届け出に関する問題です。指定地域内において特定建設作業を施工しようとする場合、市町村長に届出をする必要があります。振動が発生する作業において届け出に必要な事項が何かを考えながら、設問を解いてみましょう。
対象箇所の所在地がわかる資料は届出に必要です。よって設問は適当です。
特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間についても届出に必要な内容となっています。よって設問は適当です。
振動の防止の方法について、届出に必要な項目です。よって設問は適当です。
施工体制表、施工体系図等は工事期間中に公衆が見やすい場所に掲示する必要はありますが、届出には必要ありません。よって設問は不適当です。
特定建設作業の実施の届出について、第14条の項目を覚えておきましょう。
第十四条(要約)
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
四 振動の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
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03
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項に関する設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の場所及び実施の期間
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
これは届け出の際に必要な事項です。作業の影響範囲を示すために現場付近の見取り図を提出することが求められます。
これも届け出に必要です。作業期間を記載することは、振動が発生する期間を明示するために重要です。
これも必要な事項です。振動の発生を最小限に抑えるための防止対策についての情報を提供することが求められます。
これは該当しない項目です。施工体系表は作業の組織や責任者を示すもので、振動規制法の届け出事項としては必須ではありません。
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項について、しっかりと押さえていきましょう。
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