2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木3 問11

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木3 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

港則法上、許可申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
  • 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。
  • 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
  • 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

港則法の許可申請に関する問題で、許可と届出が必要な場合があり、混同しやすいです。過去問をこなし、判別ができるようにしましょう。

選択肢1. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

設問の通り、危険物を運搬しようとするときは、港長の許可が必要です。過去問では許可ではなく届出が必要、という文面で適当でない設問が出されているので注意が必要です。

選択肢2. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。

危険物の積込、積替又は荷卸のため、届出ではなく港長の許可が必要です。よって設問は不適当です。

選択肢3. 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

汽艇等以外の船舶を修繕しようとする場合は、港長に届出が必要です。よって設問は適当です。

選択肢4. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可が必要なため、設問は適当です。

まとめ

港長の許可が必要な場合について、主に下記があります。

・特定港内における危険物積込、運搬、荷卸し等をする場合

・特定港の境界附近で工事又は作業をする場合

・特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする場合

・特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする場合

・特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする場合

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02

港則法は港内にて船舶交通の安全及び整頓を図ることを目的としています。

この法において特定港とは、喫水の深い船舶が出入りすることが可能な港、または外国船舶が常時出入りする港であり、政令で定めるものです。

選択肢1. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

正しいです。

特定港の中または特定港境界付近において危険物を運搬しようとする船舶は、港長の許可を受けなければいけません。

また、危険物を積載した船舶は特定港へ入港する時は、港の境界外で港長の指揮を受けなければいけません。

港則法 第四章 危険物 第二十二条の4

よってこの設問は正しいので、不正解となります。

選択肢2. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。

誤りです。

特定港において危険物を積込、積替または荷卸をする場合は、港長への届け出ではなく港長の許可を受けなければいけません。

港長は、この作業が特定港にてされることが不適当であると認める場合は、港の境界外にて適当な場所を指定して許可を下すことができます。

港則法 第四章 危険物 第二十二条

よってこの設問は誤りなので、正解となります。

選択肢3. 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

正しいです。

特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕、係船しようとする場合は、その旨を港長へ届け出なければいけません。

また、修繕中及び係船中の船舶は、特定港内では港長が指定する場所に停泊しなければいけません。

港則法 第二章 入出港及び停泊

第七条 修繕及び係船

よってこの設問は正しいので、不正解となります。

選択肢4. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

正しいです。

特定港内または特定港の境界付近にて工事や作業をしようとする場合は、港長の許可を受けなければいけません。

この場合港長は許可を下すにあたり、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができます。

港則法 第七章 雑則

第三十一条 工事等の許可及び進水等の届出

よってこの設問は正しいので、不正解となります。

まとめ

港則法において危険物とは火薬類や高圧ガス、酸化性物質類、引火性の液体などです。

これらを積載しての特定港への入港、また積込や運搬は必ず届出ではなく港長の許可が必要となります。

通常の船舶が特定港へ入港もしくは出港する場合は港長への届出のみで済むので、この違いをしっかり判別できるようにしましょう。

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03

港則法上、許可申請に関する設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。 

選択肢1. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

正しいです。港則法では、特定港内やその境界付近で危険物を運搬する場合には、港長の許可が必要です。

選択肢2. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。

適当でないです。危険物の積込、積替、荷卸に関しては、届け出ではなく港長の許可が必要です。届け出だけでは不十分です。
 

選択肢3. 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

正しいです。特定港内で船舶を修繕する際には、港長に届け出が必要です。

選択肢4. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

正しいです。特定港内やその境界付近で工事や作業を行う場合には、港長の許可が必要です。

まとめ

港則法上、許可申請について、しっかりと押さえていきましょう。

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