2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(前期)
土木4 問7
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(前期) 土木4 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
- 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
- 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入り許可区域を明示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法に関する問題です。過去にも同様の問題が出題されています。間違えやすいポイントに留意し、設問を解いてみましょう。
悪天候時の作業禁止についての問題です。強風、大雨、大雪等の悪天候が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させ てはならないとしています。よって設問は適当です。
設問の通りです。、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない、となっています。よって設問は適当です。
設問の通りです。 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させることとしています。よって設問は適当です。
立入り許可区域を明示するのではなく、立入りを禁止しなければなりません。よって設問は不適当です。
設問は解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項についてです。事故発生を防ぐためにすべきこと、すべきではないこと、といった観点からみると、正解を選べると思います。
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02
労働安全衛生法施行令第六条の十五号の五、コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任する必要があるとともに、事故防止のための作業計画が必要となります。
また事業者は労働者の安全を守るため、合図や禁止行為を周知させるようにしなければいけません。
正しいです。
事業者は高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体しようとする場合、強風や大雨、大雪などの悪天候により作業の実施に危険が予想されるときは作業を中止することとされています。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体の作業
よってこの設問は正しいため、不正解となります。
正しいです。
事業者は高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体しようとする場合、外壁や柱などの引倒しなどの作業を行うときは、引倒しなどについて一定の合図を定めて労働関係者に周知させなければいけません。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十六 引倒し等の作業の合図
よってこの設問は正しいため、不正解となります。
正しいです。
事業者は高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体しようとする場合、器具や工具の上げ下ろしをするときは労働者につり綱やつり袋を使用させることとされています。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体の作業
よってこの設問は正しいため、不正解となります。
誤りです。
事業者は高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体しようとする場合、作業を行う区域内には関係労働者以外の立ち入りを禁止するように定められています。
関係労働者以外の立入り許可区域の明示というのは間違いです。
労働安全衛生規則 第二編 安全基準
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の工作物の解体の作業
よってこの設問は誤りのため、正解となります。
労働安全衛生法施行令第六条に挙げられている作業はほぼ危険が伴うものなので、ほとんどが安全帽着用、天候は常に確認し、雨による転倒や落雷事故などを未然に防ぐようにします。
また、これらの作業は関係者以外立入禁止とし、関係者も吊り上げ資材などの下には立ち入らないなどの警戒が必要です。
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03
労働安全衛生法に関する設問になります。ポイントを覚えて確実に押さえましょう。
正しいです。悪天候により作業の安全が確保できない場合、作業を中止することが義務付けられています。
正しいです。解体作業においては、引倒しや崩壊の際に合図を定め、労働者に周知することが求められています。
正しいです。安全な方法で器具や工具を上下させるため、つり網やつり袋などの安全装置を使用する必要があります。
適当でないです。関係労働者以外の労働者の立入りを禁止することが労働安全衛生規則で定められています。
労働安全衛生法について、しっかりと押さえていきましょう。
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