2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問32

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間、休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、労働させてはならない。
  • 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、使用者は、行政官庁の許可を受けて、労働時間を延長することができる。
  • 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を、原則として、一斉に与えなければならない。
  • 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、労働させてはならない。

適当です。

選択肢2. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、使用者は、行政官庁の許可を受けて、労働時間を延長することができる。

適当です。

選択肢3. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を、原則として、一斉に与えなければならない。

不適当です。

労働時間が8時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも60分の休憩時間を、

原則として、一斉に与えなければなりません。

選択肢4.

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する。

適当です。

まとめ

土木分野ではありませんが、どの業種で働いていても

関係してくる法律なので得点できるようにしましょう。

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02

法規について、労働基準法に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、労働させてはならない。

適当

 

使用者は、労働者に休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはいけません。

選択肢2. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、使用者は、行政官庁の許可を受けて、労働時間を延長することができる。

適当

 

災害等によって臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働することができます。

選択肢3. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を、原則として、一斉に与えなければならない。

適当でない

 

使用者は、労働者が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

選択肢4.

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する。

適当

 

労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算するとしています。 「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合をも含みます。

まとめ

労働時間や休憩については一般的なことなのでしっかり覚えておきましょう。

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03

労働基準法については、どの業界でもあてはまる事項となります。

大事なポイントを押さえましょう。

選択肢1. 使用者は、原則として労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて、労働させてはならない。

適当です。

労働基準法第32条では、労働者の1週間あたりの法定労働時間は「40時間」を上限としています。

原則として、使用者はこれを超える労働を課すことはできません。

企業がこれを超える労働時間を設ける場合、労使協定(36協定)の締結が必要です。

選択肢2. 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、使用者は、行政官庁の許可を受けて、労働時間を延長することができる。

適当です。

労働基準法第33条では、災害や避けることのできない緊急事態が発生した場合、行政官庁(労働基準監督署など)の許可を得ることで、例外的に労働時間を延長できると定めています。

緊急事態には、災害や事故の復旧作業が該当します。この場合、事後の報告で許可を受ける場合もあります。

選択肢3. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を、原則として、一斉に与えなければならない。

不適当です。

労働基準法第34条によると、労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。

この記述にある「45分」というのは誤りで、正しくは「1時間」です。

また、休憩時間は一斉に与えるのが原則ですが、事業所の状況により例外が認められる場合もあります。

選択肢4.

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通算する。

適当です。

労働基準法第38条では、労働者が複数の事業場で働く場合、各事業場での労働時間を合算して計算する必要があります。

これは、労働者が1つの職場での勤務だけでなく、複数の勤務先で働いている場合も、法定労働時間を守るためです。

このため、1週間の労働時間が合計40時間を超えないように管理しなければなりません。

まとめ

「第○○条」というのは覚える必要がありませんが、押さえるべきポイントについては頭に入れておきましょう。

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