2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問33

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

満18才に満たない者の就労に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない。
  • 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。
  • 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない。
  • 使用者は、坑内で労働させてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法の未成年者労働に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない。

適当です。

選択肢2. 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。

不適当です。

満18歳に達していない労働者については、

使用者はその年齢を証明する書類を備えている必要があります。

後見人の証明書ではなく、年齢を証明する書類を備え付ける必要があります。

選択肢3. 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない。

適当です。

選択肢4. 使用者は、坑内で労働させてはならない。

適当です。

まとめ

この問題は雇用者向きの知識になりますが、施工管理技士の中でも比較的難易度の低い

問題なので、出来るだけ得点できるようにしましょう。

参考になった数5

02

労働基準法の年少者の就業制限のうち満18歳に満たないものについての問題です。

選択肢1. 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない。

適当

 

使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはいけません。

選択肢2. 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。

適当でない

 

使用者は、その年齢を証明する証明書を事業場に備え付けなければなりません。

後見人ではなく本人です。

選択肢3. 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない。

適当

 

起重機(クレーン、デリックまたは揚貨装置)の運転業務をさせてはなりません。

他にも、動力ににより駆動される土木建築用機械の運転業務もさせてはなりません。

選択肢4. 使用者は、坑内で労働させてはならない。

適当

 

坑内労働も危険有害作業に当たります。

まとめ

年少者の他にも女性の就業制限もあるのでそちらも一緒に勉強しておきましょう。

参考になった数4

03

労働基準法に明記されている項目についての設問です。

ポイントを押さえましょう。

選択肢1. 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない。

適当です。

労働基準法第62条では、満18歳未満の者は危険な業務に従事させることが禁止されています。

毒物や劇薬、爆発性の原料を取り扱う業務はこれに該当し、法律により厳格に制限されています。

選択肢2. 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。

不適当です。

労働基準法第56条では、満18歳未満の労働者について、年齢証明書を事業場に備え付ける義務が定められています。

年齢証明として必要なのは戸籍証明書や住民票などの公的な証明書です。

後見人の証明書というものは要求されていません。

選択肢3. 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない。

適当です。

労働基準法第62条では、動力によるクレーンの運転は、満18歳未満の者に対して危険とされており、禁止されています。

このような重機の運転操作は熟練や危険性が伴うため、法によって制限されています。

選択肢4. 使用者は、坑内で労働させてはならない。

適当です。

労働基準法第63条では、満18歳未満の者を坑内(炭鉱や地下作業など)で労働させることを禁止しています。

坑内労働は非常に危険で過酷な環境であるため、特に若年者を保護する目的で法律で明確に禁止されています。

まとめ

「第〇〇条」は覚える必要はないと思いますが、大事なポイントについては覚えておきましょう。

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