2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問34

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。
  • 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
  • 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
  • 既製コンクリート杭の杭打ちの作業
  • 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

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この過去問の解説 (3件)

01

作業主任者とは、一定の危険有害な作業について選任が義づけられている、

作業の管理監督を行う者です。

選択肢1. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

適当です。

選択肢2. 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

適当です。

選択肢3. 既製コンクリート杭の杭打ちの作業

不適当です。

既製コンクリート杭の杭打ちの作業では、作業主任者の選任は必要ありません。

選択肢4. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

適当です。

まとめ

作業主任者になるには、作業に応じて、

指定試験機関が行う免許試験に合格した者又は登録教習機関が行う技能講習を

修了した者のなかから、事業者が選任するものです。

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02

作業主任者についての問題です。どのような場合が該当するのかがポイントです。

選択肢1. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

該当します

 

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業は土止め支保工作業主任者に該当します。

選択肢2. 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

該当します

 

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者に該当します。

選択肢3. 既製コンクリート杭の杭打ちの作業

該当しません

 

既製コンクリート杭の杭打ち作業は作業主任者に該当しません。

選択肢4. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

該当します

 

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は地山の掘削作業主任者に該当します。

まとめ

作業主任者についてはよく出る問題なので確実に点数を取れるようにしましょう。

参考になった数9

03

作業主任者とは、労働安全衛生法に基づき、特定の危険または有害な作業において、安全を確保するために事業者が選任し、現場で指導・監督を行う責任者です。

作業主任者は、法令に定められた作業を安全に実施するための専門知識と技術を持ち、その作業に従事する労働者の安全を守る重要な役割を担います。

選択肢1. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

適当です。

土止め支保工は崩壊を防ぐために重要であり、この作業においては危険が伴うため、作業主任者の選任が必要です。

選択肢2. 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

適当です。

高所での解体作業は落下や崩壊の危険があり、これに従事する際には作業主任者が必要です。

選択肢3. 既製コンクリート杭の杭打ちの作業

不適当です。

作業主任者の選任は必要ありません。


 

選択肢4. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

適当です。

山の掘削作業においては、崩壊のリスクが高いため、2m以上の場合、作業主任者が選任されます。

まとめ

厚生労働省が定めている作業主任者の選任が必要な作業の一覧です。参考としてご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/var/rev0/0117/0179/201382111910.pdf

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