2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、建設機械の規格等にかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
- さく岩機を使用する作業
- 圧入式杭打杭抜機を使用する作業
- バックホゥを使用する作業
- ブルドーザを使用する作業
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この過去問の解説 (3件)
01
騒音規制法について特定建設作業に関する問題です。対象になる作業について勉強しましょう。なお、特定建設作業は、その作業を開始した日に終わるものについては除外されるので注意しましょう。
対象になる
さく岩機を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する場合と1日の作業に係る2点間の最大移動距離が50mを超えない作業が対象となります。
50mを超えると対象にならないので気をつけましょう。
対象にならない
圧入式杭打杭抜機は「圧入」なので騒音はでないイメージで把握して良いでしょう。
対象になる
バックホウ・トラクタショベル・ブルドーザについては、原動機の定格出力が規定以上のものに限り、特定建設作業に定められています。
対象になる
「バックホゥを使用する作業」と同じです。
バックホウ・トラクタショベル・ブルドーザの原動機の定格出力が規定以上のものは以下に示します。
バックホウ 80kW以上
トラクタショベル 70kW以上
ブルドーザ 40kW以上
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02
騒音規制法の設問になります。用語を覚えて確実に押さえましょう。
対象となります。 ただし、1日に50m以上移動する作業は該当しないので注意が必要です。
対象になりません。
杭打機及び杭抜機のみ対象で、圧入式杭打杭抜機は対象外となります。
対象となります。
ただし、低騒音型の指定をされたものは該当しないので注意が必要です。
対象となります。
ただし、低騒音型の指定をされたものは該当しないので注意が必要です。
騒音規制法では、特に著しい振動を発生する4つの作業を特定建設作業と定めて規制の対象としております。一部は例外がありますので、その例外をしっかり確認しましょう。
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03
「特定建設作業」とは、建設現場で行われる作業のうち、特に周囲に騒音や振動などの影響を及ぼす可能性が高い作業を指します。
特定建設作業に関する規定は「騒音規制法」や「振動規制法」に基づいています。
これらの法律では、特定建設作業に該当する作業を行う際に、届け出や作業の制限等について定めています。
特定建設作業です。
但し、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五○メートルを超える作業は対象外です。
「さく岩機(削岩機)」とは、岩石やコンクリートなどの硬い物質を砕いたり穴を開けたりするための建設機械です。
主にトンネル工事、鉱山での採掘、道路工事や基礎工事などで使用されます。
さく岩機は高い圧力をかけて振動や衝撃を与え、硬い材料を破砕します。
特定建設作業ではありません。
くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業が特定建設作業です。
圧入式杭打杭抜機は対象外です。
圧入式杭打杭抜機は、基礎工事を行う際に使われる機械で、杭を地中に圧入して設置したり、逆に地中から杭を抜いたりするための装置です。
この機械は、油圧などを利用して杭を圧力で押し込むため、騒音や振動が少なく、周囲の環境に与える影響を抑えることができるのが特徴です。
特定建設作業です。
但し、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限ります。
特定建設作業です。
但し、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限ります。
そのほか、特定建設作業には、
びょう打機を使用する作業
コンクリートプラント又はアスファルトプラント
トラクターショベル(但し、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る)
があります。
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