2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 作業方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する。
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する問題です。事業者が行うべき事項というところに注意しましょう。
誤り
作業方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮するのは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務です。
正しい
正しい
正しい
作業主任者の職務もよく出る問題ですのでしっかり回答できるようにしましょう。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
労働安全衛生法(労働安全衛生規則第517条)の問題です。しっかりと押さえましょう。
第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
第五百十七条の十六 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
間違いです。下記のとおりとなり、事業者ではなく解体等作業主任者が行う作業となります。
(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
第五百十七条の十八 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
労働安全衛生法(労働安全衛生規則第517条)について、しっかりと押さえていきましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
労働安全衛生法では、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に際して、安全性を確保するための措置が具体的に規定されています。
適当でありません。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者が作業を指揮します。
適当です。
適当です。
適当です。
労働安全衛生規則第517条に関する問題でした。
ポイントを押さえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
令和5年度(後期)問題一覧
次の問題(問50)へ