2級土木施工管理技術の過去問
令和5年度(後期)
土木 問53
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度(後期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。
- ガラス類
- 廃プラスチック
- アスファルト・コンクリート
- 土砂
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この過去問の解説 (3件)
01
建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)は、
コンクリート、
コンクリート及び鉄から成る建設資材、
木材、
アスファルト・コンク リートの4品目です。
政令で定められています。
間違いです。
特定建設資材に該当しません。
間違いです。
特定建設資材に該当しません。
正しいです。
建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)は、
コンクリート、
コンクリート及び鉄から成る建設資材、
木材、
アスファルト・コンク リートの4品目です。
政令で定められています。
間違いです。
特定建設資材に該当しません。
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02
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する問題です。ポイントをしっかり押さえましょう。
間違いです。特定建設資材に該当しません。
間違いです。特定建設資材に該当しません。
正しいです。
該当します。法律で定められている特定建設資材には、アスファルト・コンクリート、コンクリート、木材などがあります。
間違いです。特定建設資材に該当しません。
特定建設資材については、しっかりと暗記しましょう。
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03
建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物を減らし、資源の有効利用を促進するための法律です。この法律では、特に再資源化がしやすい特定の建設資材を指定し、それらの資材については、分別解体や再資源化が義務付けられています。
該当しません。
ガラス類は、一般的にリサイクルが可能な素材ですが、建設リサイクル法における特定建設資材には含まれていません。
該当しません。
廃プラスチックもリサイクルの対象となりますが、特定建設資材には含まれていません。
該当します。
アスファルト・コンクリートは、建設工事で大量に発生する廃棄物であり、再資源化が可能なため、特定建設資材に指定されています。
該当しません。
土砂は、建設工事で発生する廃棄物ですが、特定建設資材には含まれていません。
特定建設資材とは、建設リサイクル法で定められており、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を指します。
特定建設資材を用いた建築物等を解体・新築する一定規模以上の建設工事では、特定建設資材を現場で分別することが義務付けられています。また、分別解体等によって生じた特定建設資材の産廃物は再資源化が義務付けられています。
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