2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問35

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。
  • 建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。
  • 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
  • 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業法に関する問題です。建設業法については 第二章 建設業の許可~第三章 建設工事の請負契約 から多く出題される印象があるので、この2章は覚えておきましょう。

また、実務を行うにあたっても建設業法についての知識は必要不可欠となるので、試験勉強を機に覚えておくことをお勧めします。

選択肢1. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。

第二十六条 2号の規定では、「発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、監理技術者を置かなければならない。」とあります。

 

よって、設問は誤りです。

 

主任技術者ではなく監理技術者を配置します。

選択肢2. 建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。

設問の通りです。

 

第十九条(建設工事の請負契約の内容)の規定により、建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければなりません。
 

選択肢3. 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。

設問の通りです。

 

二十四条の二(下請負人の意見の聴取)の規定により、元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければなりません。

選択肢4. 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければならない。

設問の通りです。

 

第十九条の二の規定により、請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければなりません。

まとめ

建設業法は、ほかの法規に比べてなじみの深い用語が多いため、他の法律問題より覚えやすいと思います。

建設業法関連では 「建設業許可制度」「現場配置技術者 」「元請負人の義務」「一括下請負の禁止」「施工体制台帳 と 施工体系図」あたりを重点的に学習するといいでしょう。

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02

建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者や労働者を保護することを目的とした法律であり、建設業に関わる者であれば知っておくべき重要な法律です。

選択肢1. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。

誤りです。

特定建設業者が一定額以上の下請契約を締結する場合は、主任技術者ではなく専任の監理技術者を置かなければなりません。

選択肢2. 建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。

正しい記述です。

建設業法では、請負契約の締結に際して書面を作成することが義務付けられています。

選択肢3. 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。

正しい記述です。

元請負人には、下請負人との適正な関係を保つために、作業方法を定める際に下請負人の意見を聞く義務があります。

選択肢4. 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければならない。

正しい記述です。

現場代理人を置く場合、その氏名や連絡先などの情報を発注者に書面で通知することが義務付けられています。

まとめ

建設業法は、建設業の健全な発展を図るために、請負契約の適正化、工事の品質確保、労働者の保護などを目的としています。また、改正された際は、常に最新の法令を確認することが重要です。

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