2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問34

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
  • つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
  • アーク溶接作業の業務
  • つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
  • ボーリングマシンの組立作業の業務

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法 第五十九条に定めるところの「特別の教育」(安全衛生特別教育)についての問題です。似たような教育で、第六十条に定める「職長教育」や第六十条の二に基づく安全衛生教育があります。

このうち、「特別の教育」と「職長教育」は事業者の義務規定ですが、第六十条の二に基づく安全衛生教育は努力義務にとどまります。

選択肢1. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

設問の通りです。

 

労働安全規則 第36条 15号の規定により、つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務には特別の教育を行わなければなりません。

選択肢2. アーク溶接作業の業務

設問の通りです。

 

労働安全規則 第36条 3号の規定により、アーク溶接作業の業務には特別の教育を行わなければなりません。

選択肢3. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

設問の通りです。

 

労働安全規則 第36条16号の規定により、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務には特別の教育を行わなければなりません。

選択肢4. ボーリングマシンの組立作業の業務

労働安全規則 第36条 10号の3では、ボーリングマシンの運転の業務と規定されています。

運転の業務には組立作業の業務は含まれません。 

 

よって、設問は誤りです。

 

なお、運転の定義は「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」を指します。
 

まとめ

労働安全衛生法 59条 60条(安全衛生教育)と、61条(就業制限)に関する問題は、教育の必要性の有無や就業者の資格必要性の有無が多く問われます。これらをしっかりと覚えておいてください。

また、関連問題では「免許」「技能講習」「特別教育」という単語がよく登場しますので、これらを混同しないように注意しましょう。

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02

労働安全衛生法では、労働者が危険な作業に従事する際には、その業務に特有な危険を防止するための特別な教育を受けることが義務付けられています。

選択肢1. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

該当します。 

クレーンは、誤った操作によって労働者や周囲の人々に重大な危害を及ぼす可能性があるため、運転に関する特別教育が義務付けられています。

選択肢2. アーク溶接作業の業務

該当します。 

アーク溶接作業では、高温の火花や有害なガスが発生するため、労働者の健康や安全を確保するために特別教育が必要です。

選択肢3. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

該当します。 

移動式クレーン運転特別教育は、0.5トン以上1トン未満の荷重を持つ移動式クレーンを運転するための資格です。1トン未満の移動式クレーンは普通トラックや不整地運搬車等に装着されたものを指します。

選択肢4. ボーリングマシンの組立作業の業務

該当しません。 

ボーリングマシンは特別教育が必要な業務とは限りません。

まとめ

この問題は、労働安全衛生法における特別教育の対象となる業務について、具体的な事例を挙げながら理解を深めることを目的としています。特別教育は、労働災害を防止するために非常に重要な制度であり、事業者は労働者に適切な教育を行う必要があります。

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