2級土木施工管理技術の過去問
令和6年度(前期)
土木2 問34

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 令和6年度(前期) 土木2 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
  • つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
  • アーク溶接作業の業務
  • つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
  • ボーリングマシンの組立作業の業務

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生法では、労働者が危険な作業に従事する際には、その業務に特有な危険を防止するための特別な教育を受けることが義務付けられています。

選択肢1. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

該当します。 

クレーンは、誤った操作によって労働者や周囲の人々に重大な危害を及ぼす可能性があるため、運転に関する特別教育が義務付けられています。

選択肢2. アーク溶接作業の業務

該当します。 

アーク溶接作業では、高温の火花や有害なガスが発生するため、労働者の健康や安全を確保するために特別教育が必要です。

選択肢3. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

該当します。 

移動式クレーン運転特別教育は、0.5トン以上1トン未満の荷重を持つ移動式クレーンを運転するための資格です。1トン未満の移動式クレーンは普通トラックや不整地運搬車等に装着されたものを指します。

選択肢4. ボーリングマシンの組立作業の業務

該当しません。 

ボーリングマシンは特別教育が必要な業務とは限りません。

まとめ

この問題は、労働安全衛生法における特別教育の対象となる業務について、具体的な事例を挙げながら理解を深めることを目的としています。特別教育は、労働災害を防止するために非常に重要な制度であり、事業者は労働者に適切な教育を行う必要があります。

参考になった数0